特133条の2(決定)と特135条(審決)の比較

特許法 (不適法な手続の却下)

第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。   特許法 (不適法な審判請求の審決による却下)

第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

 

プロンプト:「決定をもつてその手続を却下」と「審決をもつてこれを却下」は、何が違うの?

Gemini 3:

「決定」と「審決」の使い分けは、審判手続の全体像を理解する上で非常に重要なポイントです。この2つの最大の違いは「却下される対象が『手続の一部』か『審判の請求そのもの』か」という点にあります。


「133条の2(決定)」と「135条(審決)」の比較

以下の表で、主な違いを比較してみました。

項目 133条の2(決定による却下) 135条(審決による却下)
却下の対象

審判の中の「特定の手続」

 

(例:証拠の提出、書面の提出など)

「審判請求」そのもの

 

(審判の開始そのものを認めない)

主な理由 方式不備、期間経過、手数料未納など 請求人適格がない、不服申立てできない処分への請求など
判断を下す主体 審判長(一人で行える) 合議体(3人または5人の審判官)
その後の流れ その手続(書面など)は無視されるが、審判自体は継続する 審判がその時点で終了する(門前払い)

1. 決定による却下(133条の2)とは?

これは、審判の途中で行われる「個別の手続」に対するお断りです。

  • イメージ: 審判という「試合」は続いているけれど、提出された「特定の書類」に不備があり、直すこともできないので、その書類は受け取りません、という状態です。

  • 具体例: 審判の途中で提出した「証拠調べの申立て」が、法律上ありえない形式だった場合など。

  • ポイント: 「審判の請求を除く」と条文にある通り、審判を始めるためのメインの書類(請求書)以外のサブ的な手続が対象です。

2. 審決による却下(135条)とは?

これは、「審判の請求(訴え)そのもの」に対するお断りです。

  • イメージ: そもそも試合を始めるための条件(参加資格など)を満たしていないので、試合(審理)を始めることすら拒否する、という「門前払い」の状態です。

  • 具体例:

    • 特許権がすでに消滅しているのに、無効審判を請求した。

    • 審判を請求できる期間を過ぎているのに請求した。

  • ポイント: 本来なら相手方(被請求人)に「反論していいですよ(答弁書の提出機会)」と言うべきですが、そもそも請求が不適法で直しようがないので、相手方の手間を省くために即座に終了させます。


なぜ「決定」と「審決」で呼び方が違うのか?

日本の特許法では、以下のような使い分けのルールがあるからです。

  1. 審決(しんけつ): 審判の最終的な結論(判決に相当)。審判官の合議体によって慎重に判断されます。

  2. 決定(けってい): 審判の過程で発生する事務的・付随的な判断。主に審判長がスピーディーに処理します。

135条の却下は、「その審判ケースを終わらせる」という最終的な判断なので、重みのある「審決」という形式がとられます。一方で、133条の2は審判を終わらせるものではないため、より簡便な「決定」で行われます。

まとめ

  • 133条の2(決定) = 審理の中で出された「書類」をポイ捨てする。

  • 135条(審決) = 審判という「事件」そのものを終了させて追い返す。

この違いを意識すると、その後の不服申立て(知財高裁への訴え方)などの理解もスムーズになりますよ!