ボールスプライン事件:特許判例百選008〜弁理士試験対策 弁理士試験フレーズドライ勉強法 チャンネル登録者数 885人
- 平成3年(ネ)第1627号 特許侵害・請求棄却→取消 均等論/特許出願/第1要件/無限摺動用ボールスプライン軸受 今岡特許事務所
- 平成6年(オ)第1083号 特許侵害・請求棄却→取消→差戻 均等論/ 今岡特許事務所
- 細川 学 Strategy Management Consulting, Inc. All Rights Reserved 1 第 22講 ボールスプライン軸受事件最高裁判決の要旨
- 3.無駄なことを書くな! (https://teclawplo.com/)「摺動」とは、「摺れて動くこと」、すなわち、「滑り摩擦」を意味しており、「ボールスプライン」は、「滑り摩擦」をボールの「転がり」で置き換えたものであるからです。