特134の2 第5項 

(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

プロンプト:とくに第5項がよくわからないから、説明してくれる? 申立てって、誰が何を申し立てるの? 無効審判を請求した人が、非請求者(特許権者)が出してきた訂正を読んで、さらに意義を唱えるということ?そもそも、請求人が、特許権者が出した訂正にを読んで申立てをできるというのは特許法のどこに書いてある?

注意!

上のプロンプトを生成AI3つ(Gemini, Claude, ChatGPT)に投げたところ、Geminiはそもそも条文を取り違えてわけのわからない回答を出してきましたし、請求人が申立てできる根拠となる条文に関しては3者バラバラの回答でした。生成AIの回答は日本の法律に関しては、信頼性が落ちる場合があるようです。鵜呑みにはできません。

 

ChatGPT 5.2:了解です。ここは条文構造をほどいて読むと、一気に見通しがよくなります。
ポイントは「第5項は“誰が申立てるか”を定める条文ではない」という点です。


① 第134条の2第5項は「何を言っている条文か」

まず条文を一文ずつ分解します。

審判官は、
第一項の訂正の請求が

  • 同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、
  • 又は(準用される)第126条5~7項に適合しないことについて、
    当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

ここで言っていることは、かなり限定的です。

要するに

相手方が「その訂正はダメだ」と言っていなくても、
審判官は職権で「その訂正が許されるか」を審理してよい

という条文です。


② 「申立て」とは何か?誰がするのか?

結論から言うと

  • 申立てをするのは
    👉 原則として 無効審判の請求人(=特許を無効にしたい側)
  • 内容は
    👉 「その訂正は、許される訂正ではない」
    という主張です

具体的には、たとえば:

  • 減縮ではなく実質的に拡張している
  • 明瞭化の名を借りた実質的変更
  • 明細書のサポートがない
  • 新規事項追加(126条違反)

こうした点について
「訂正不適法である」
と主張することを、実務では普通にやります。


③ では「請求人が申立てできる」ってどこに書いてある?

ここ、すごく良い疑問です。

実は…

👉 第134条の2第5項は、
「申立て権」を新たに与えている条文ではありません。

根拠はもっと前にあります

1️⃣ 無効審判は「当事者対立構造」

  • 無効審判は 当事者系審判
  • 請求人と被請求人は「当事者」

👉 当事者は、相手方の主張・行為に対して反論できる
(これは審判制度の大前提)

2️⃣ 第126条(訂正審判)の準用(第9項)

第134条の2第9項で、

第126条第5項~第7項 等を準用する

とあります。

ここで準用される第126条関係は、

  • 訂正の適否
  • 新規事項追加禁止
  • 実質的拡張禁止

など、訂正の適法性を争う枠組みです。

👉 つまり
「訂正が適法かどうかを争うことが当然に予定されている」


④ じゃあ第5項は何を“追加”しているの?

ここが核心です。

第5項が言っているのは

相手方(請求人)が
「この訂正はダメだ」と言っていなくても、
審判官は“見逃さずに”職権でチェックしていい

ということ。

つまり、

  • ❌ 申立てがない=OK
    ではない
  • ⭕ 申立てがなくても
    審判官が自分で気づいたらダメと言える

という職権審理の明文化です。


⑤ なぜこんな条文が必要なのか?

理由は明確です。

訂正は「特許の存否そのもの」に直結する

  • 無効審判における訂正は
    👉 特許を“生き残らせる”最重要手段
  • 当事者の攻防だけに任せると
    👉 不適法な訂正がすり抜ける危険

だから、

公益的観点から、
審判官が職権でチェックできる

という仕組みを、
わざわざ第5項で強調しているわけです。


⑥ 手続の流れを図式化すると

  1. 被請求人(特許権者)が訂正請求
  2. 請求人がそれを読んで
    • 訂正不適法を主張してもいい
    • 主張しなくてもよい
  3. しかし
    👉 審判官は必ず適法性を審理
  4. ダメだと思ったら
    • 当事者に通知
    • 意見提出の機会付与(聴聞保障)

⑦ あなたの理解は合っている?

無効審判を請求した人が、
非請求者(特許権者)が出してきた訂正を読んで、
さらに異議を唱えるということ?

👉 はい、その理解で正しいです。

ただし、

  • それは
    第5項が認めているのではなく
  • 当事者構造と準用規定から当然に認められている

という点が重要です。


まとめ(超重要)

  • 第134条の2第5項は
    「申立て権」を定めた条文ではない
  • 趣旨は
    👉 申立てがなくても職権で訂正適否を審理できる
  • 請求人が訂正不適法を主張できる根拠は
    👉 無効審判の当事者構造 + 第126条等の準用
  • 実務では
    👉 請求人は普通に訂正不適法を争う

もし次に進むなら、
「なぜ無効審判での訂正は“審決確定まで”しかできないのか」
とか、訂正審判との制度的違いをやると、理解が一段深くなりますよ。

 

Claude Opus 4.5:いい質問ですね。第5項は確かに分かりにくい条文です。順番に整理します。

第5項の構造

審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

ここでの「申し立てない理由」というのは、職権審理の規定です。

何を「申し立てる」のか

まず前提として、訂正請求に対して請求人(無効審判を請求した人)が「この訂正は認められるべきでない」と主張できます。

例えば:

  • 「これは特許請求の範囲の減縮ではなく、実質的に拡張だ」
  • 「新規事項の追加だ」(126条5項違反)
  • 「独立特許要件を満たさない」(126条7項違反)

こういった主張を「理由を申し立てる」と表現しています。

第5項が言っていること

第5項は、当事者が指摘しなかった理由についても、審判官が職権で審理できるという規定です。

つまり:

  • 請求人が「新規事項追加だ」としか主張していなくても
  • 審判官が「いや、独立特許要件も満たしていないのでは?」と気づいたら
  • その理由でも審理して、訂正を認めないことができる

ただし、当事者が主張していない理由で訂正を認めない場合は、意見を述べる機会を与えなければならない(第5項後段)。

請求人が訂正に意見を述べられる根拠

これは主に以下の規定に基づきます:

  1. 第134条の2第4項:訂正請求書の副本を請求人に送達する
  2. 第134条第2項(審判における答弁)や審判の一般的な手続規定
  3. 第145条以下の審理手続全般

特許法には「請求人は訂正に対して意見を述べることができる」とは明示的には書いていません。しかし、無効審判は当事者対立構造の手続であり、訂正請求書が送達される(4項)のは、当然に反論の機会を与える趣旨です。審判便覧や実務上、請求人は訂正に対する意見書(弁駁書)を提出できます。

まとめると

第5項の「申し立てない理由」は、「当事者(主に請求人)が主張しなかった訂正拒絶理由」のことで、審判官がそれでも職権で審理できる、という規定です。

 

プロンプト:当事者又は参加人 って、どっち側?双方?

Claude Opus 4.5:はい、双方です。

「当事者」の意味

特許法における「当事者」は、審判の両当事者を指します:

  • 請求人(無効審判を請求した側)
  • 被請求人(特許権者側)

「参加人」の意味

審判に参加した第三者です(第148条以下)。参加人にも請求人側に参加する者と被請求人側に参加する者がいます。

第5項の文脈では

実際に訂正を認めるべきでない理由を「申し立てる」のは、主に請求人側です(訂正を認めてほしくないから)。

一方、被請求人(特許権者)が自分の訂正請求について「これは認められるべきでない」と申し立てることは通常ありません。

ただ、条文上は「当事者又は参加人」と書くことで、誰が申し立てたかに関係なく、また誰も申し立てなくても、審判官が職権で審理できる、という趣旨を明確にしています。

つまり、第5項のポイントは「誰が申し立てたか」ではなく、「申し立てがなくても審判官が自ら審理できる」という職権審理の権限を定めているところにあります。

 

プロンプト:「当事者又は参加人が申し立てない」:この「申立てない」当事者は審判を請求した側で、「審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与え」:この「申し立てる機会を与えてもらえる当事者は被請求人(特許権者)が主な対象ってこと?しかし当時者と書いているから、いずれにしても双方にってこと?

Claude Opus 4.5:

おっしゃる通りです。整理すると:

前段:「申し立てない」のは主に請求人側

訂正を認めるべきでない理由を積極的に主張するのは、通常は請求人側です。「この訂正は新規事項だ」「減縮になっていない」等。

後段:意見を述べる機会が重要なのは主に被請求人側

審判官が職権で「この訂正は認められない」と判断しようとするとき、被請求人(特許権者) にとっては不意打ちになります。自分が出した訂正が、請求人が指摘していない理由で拒絶されようとしているわけですから。

だから反論の機会を与える必要がある。これが後段の主な趣旨です。

ただし条文上は「当事者及び参加人」

条文が双方を対象としているのは:

  1. 手続の公平性:片方だけに通知するのは不公平
  2. 請求人側にも利害がある:審判官が職権で見つけた理由について、請求人側も「その通りです」と補強したい場合もある
  3. 条文の書き方として:一方だけを書き分けるより、両方に通知・機会付与とする方が簡明

まとめ

ご理解の通りです:

  • 実質的に「申し立てない」のは主に請求人側
  • 実質的に「意見を述べる機会」が重要なのは主に被請求人側
  • でも条文上は双方を対象として書いている