特126条訂正審判と134条の2訂正の請求との違い

Gemini 3:「訂正審判(126条)」と「訂正の請求(134条の2)」、この2つはセットで覚えるとスッキリしますよ。どちらも「特許の内容を後から直す」という点では同じですが、「いつ、どんなシチュエーションで使うか」が決定的に違います。一言でいうと、「自分から進んでするメンテナンスか、攻撃された時のカウンター」かの違いです。


1. 訂正審判 vs 訂正の請求 比較表

項目 訂正審判 (126条) 訂正の請求 (134条の2)
シチュエーション 自分から(能動的) 無効審判を仕掛けられた時(受動的)
手続きの性質 独立した「審判」 無効審判の中の「一つの手続き」
タイミング いつでも(ただし無効審判中を除く) 無効審判の指定された期間内のみ
相手方の有無 なし(自分と特許庁だけ) あり(無効審判を請求してきた相手がいる)
主な目的 予防(事前にスキを無くしておく) 防御(無効にされるのを回避する)

2. なぜ2種類あるのか?(使い分けのルール)

実は、この2つは「同時にはできない」というルールがあります(126条2項)。

  • 無効審判が始まっていない時: 「訂正審判」を使って自由に直せます。

  • 無効審判が始まってしまった時:訂正審判」はできなくなり、「訂正の請求」という形で無効審判の中で戦うことになります。

これは、バラバラに手続きが進んで「一方では訂正が認められたのに、もう一方では無効になった」というような矛盾が起きないように、窓口を一本化するためです。


3. 具体的なイメージ

  • 訂正審判(126条)は「健康診断とサプリ」

    「ライバルに狙われそうな広い範囲を少し狭めておこう」とか「誤字を見つけたから直しておこう」と、平和な時に自分の意思で行うメンテナンスです。

  • 訂正の請求(134条の2)は「手術」

    無効審判(攻撃)という病気が見つかった時に、「このままでは死んで(無効になって)しまう! 悪い部分を切り取って(訂正して)生き残らなきゃ!」と、緊急で行う治療です。


補足:第17条の5とのつながり

前回の質問にあった「訂正の請求書を補正する」というのは、この「手術(訂正の請求)」の最中に、「やっぱり執刀範囲(訂正する範囲)を少し変えます!」と書き換える行為のことですね。ややこしいですが、「訂正」という土俵の上に、「補正」という微調整の手続きが乗っている、という構造が見えてくると、特許法の迷路が少し明るくなるはずです。