とあるバイオの会社の抗体特許の出願公開を見ていて、疑問が生じましたので、AIに訊いてみます。
プロンプト:分割出願は、なぜ何年も引っ張れるの?
Gemini 3:例えば2024年に出願されたものが、2022年の出願、さらにはその元の出願(親出願)まで遡れるのは、日本の特許法に定められた「分割出願(ぶんかつしゅつがん)」という制度があるからです。なぜ何年も「引っ張る」ことができるのか、その法的な根拠と仕組みを解説します。
1. 根拠となる条文:特許法第44条
分割出願の基本となるのは、特許法第44条です。
特許法第44条(特許出願の分割)
1.特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の実施形態を含む特許出願の一部を一個以上の新たな特許出願とすることができる。
(中略)
2.前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。
この「もとの特許出願の時にしたものとみなす」という規定が非常に重要です。これを専門用語で「遡及効(そきゅうこう)」と呼びます。
2. なぜ何年も引っ張れるのか?(数代にわたる分割)
例えば(2024年出願 ← 2022年出願← 2017年出願)のようなケースに、分割を繰り返すことを「孫分割」や「ひ孫分割」と呼びます。
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親出願(2017年など):最初の出願
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子出願(2022年):親から分割
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孫出願(2024年):子からさらに分割
特許法上、分割ができるタイミング(44条1項各号)さえ守っていれば、理論上、何代にもわたって分割を続けることができます。主なタイミングは以下の通りです:
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補正ができる期間中(特許庁から「ダメ出し(拒絶理由通知)」が来たときなど)
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特許査定の謄本送達後30日以内(特許を認められた後、さらに別の権利も欲しいとき)
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最初の拒絶査定の謄本送達後30日以内
抗体特許のような重要案件では、特許庁が「この範囲なら特許を認めます(特許査定)」と言った後に、認められた分をまず確保しつつ、「認められなかった他の可能性」や「より広い範囲」を次の分割出願として残しておくという戦略(ライフサイクル・マネジメント)を採ることが一般的です。
3. 「引っ張る」ことのメリットと制限
なぜ企業がこれをやるかというと、以下の理由があります。
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後出しジャンケンが可能:他社が似たような製品(後発薬など)を出してきたときに、その製品を狙い撃ちするように請求項(権利範囲)を書き換えた「分割出願」を審査に回すことができます。
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審査の継続:一度の出願で全てを決めず、技術の進歩やライバルの動向を見ながら、権利の中身を微調整し続けられます。
ただし、永遠には続きません(特許法第67条)
特許法第67条第1項(存続期間)
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
ここでいう「特許出願の日」とは、分割された日(2024年)ではなく、一番大元の「親出願の日」を指します。
つまり、どんなに分割を繰り返して審査を長引かせても、特許の寿命(期限)は一番最初の出願から20年と決まっています。今の例のケースも、2017年(あるいは優先権主張の2016年)から20年がデッドラインとなります。
まとめ
2024年の出願が有効なのは、特許法第44条第2項の「遡及効」のおかげです。
「何年も引っ張っている」ように見えますが、これは「20年という限られた寿命の中で、最新の状況に合わせて最強の権利を手に入れるため」の、大企業がよく使う高度な知財戦略の結果と言えます。
プロンプト:3年間出願審査請求をしなければ、3年以内は分割をできるってこと?
Gemini 3:
「その通りです。ただし、3年が経過する『直前』まで」というのが正確な答えになります。なぜそのようなことができるのか、そして今回の例での出願がなぜ2024年まで続いているのか、特許法の条文を根拠にわかりやすく解説します。
1. 3年以内ならいつでも分割できる理由
特許法には、分割出願ができるタイミングが定められています。
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根拠条文:特許法第44条第1項第1号
「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の実施形態を含む特許出願の一部を一個以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内」
この「補正をすることができる期間」というのがポイントです。別の条文(特許法第17条の2第1項)により、「最初に拒絶理由通知が届くまでの間」はいつでも補正ができると決まっています。
出願審査請求をしていない間は、審査官が中身を見ることはありませんので、拒絶理由通知も来ません。つまり、審査請求をしない限り、出願から3年間は「いつでも補正ができる=いつでも分割ができる」状態になります。
2. 「3年」がデッドラインになる理由
しかし、放置し続けていいわけではありません。
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根拠条文:特許法第48条の3第4項
「第1項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。」
出願から3年経っても審査請求をしないと、その特許出願は世の中から消えてしまいます。消えてしまった(取り下げられた)出願からは、もう分割することはできません。
ですので、「3年目の最終日の閉庁時間まで」が、審査請求をしない場合の分割のラストチャンスとなります。
3. なぜ今の場合2024年まで引っ張れているのか?
原出願は2017年で、分割出願は2024年です。3年(2020年)を大幅に過ぎていますよね。これは以下の「合わせ技」を使っているからです。
- 審査請求をして「特許」にする: 親出願で審査請求を行い、特許庁から「特許にしていいですよ(特許査定)」と言われると、そこから30日以内ならまた分割ができます(特許法44条1項2号)。
- 分割した「子」からさらに「孫」を作る: 分割して新しく生まれた出願(子)は、そこからさらに30日間、審査請求の猶予が与えられたり、独自の審査スケジュールが始まったりします。
戦略の推測
今のケースでは、2017年の出願以降、以下のような連鎖を行っているはずです。
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親出願を審査に出す → 特許成立! → その直後に分割(子)を出す。
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子出願を審査に出す → 特許成立! → その直後に分割(孫:今回の2024年分)を出す。
このように、「特許を1つ確定させるたびに、次の種(分割出願)をまく」ということを繰り返すと、20年間の存続期間が終わるまで、理論上はずっと出願を「生きている状態」に保つことができます。
まとめ
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審査請求前: 出願から3年以内ならいつでも分割OK。
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審査請求後: 拒絶理由通知への対応時や、特許になった直後の「限られたチャンス」に分割OK。
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今回のケース: 分割を繰り返す(数珠つなぎにする)ことで、2017年の権利を2024年になっても調整可能な状態で維持している。
このように「3年」という制限を、分割というカードを使いながらうまく乗り継いでいくのが、プロの知財戦略です。
プロンプト:特許が成立してしまった請求項は分割できないんじゃないの?
Gemini 3:
「特許が成立した(=特許査定が出た)後なのに、どうやって分割するのか?」という疑問は、実務を知らないと非常に不思議に感じるところです。結論から言うと、「特許を認める」という通知(特許査定)が届いた直後の「短いボーナスタイム」の間だけ、分割出願をすることが認められています。なぜそのようなことができるのか、仕組みと条文を解説します。
1. 根拠条文:特許法第44条第1項第2号
特許法には、分割ができるタイミングとして以下のように定められています。
特許法第44条(特許出願の分割)
1.特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の実施形態を含む特許出願の一部を一個以上の新たな特許出願とすることができる。
(中略)
二 特許をすべき旨の査定(中略)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
つまり、審査官から「おめでとうございます、特許を認めます!」という通知書(謄本)が届いてから30日間は、その出願を「親」にして新しい「子(分割出願)」を作ることが許されているのです。
2. 「成立した請求項」を分割するわけではない
ここが勘違いしやすいポイントですが、「すでに特許が認められた請求項そのもの」を分割して切り離すわけではありません。
イメージとしては、「出願書類全体(明細書)」という設計図をコピーして、新しい別の出願を作るという感覚です。
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元の出願(親):審査官が認めてくれた請求項で、そのまま特許料を払って**「特許権」**にする。
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分割出願(子):元の設計図(明細書)に書いてあった「まだ特許になっていない別のアイデア」や「もっと広い範囲」をターゲットにして、**「別の新しい審査」**をスタートさせる。
つまり、**「特許として1つ確保しつつ、同じ設計図からもう1つのチャンス(分割)をひねり出す」**という手法です。
3. なぜ「成立した後」に分割するのか?(戦略的理由)
「せっかく特許になったのなら、それで終わりでいいじゃないか」と思うかもしれませんが、企業には以下の戦略があります。
- 「とりあえず確保」と「さらなる追求」:審査官とのやり取りで、少し権利を狭めてでも「確実に特許になる範囲」でまずは1つ特許を取ります(これで一安心)。その上で、あきらめきれない「広い範囲」を分割出願に回して、粘り強く審査を続けます。
- ライバルへの牽制(地雷原の維持):特許が成立して審査が終わってしまうと、その設計図から新しい権利は生まれません。しかし、分割出願を「審査中」のまま残しておけば、他社が似た製品を出してきたときに、その後出し製品を狙い撃ちするように請求項を書き換えることができます。
4. 今回のケース
今回の抗体特許も、おそらくこの「30日間のボーナスタイム」を使って、代々バトンを繋いできたものと思われます。
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2022年の出願が特許査定になる。
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その直後の30日以内に、今回の2024年の出願(分割)を行う。
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2022年分はそのまま特許になり、2024年分でさらに有利な権利を狙う。
まとめ
「特許が成立した請求項」を分けるのではなく、「特許が成立したタイミングを利用して、その設計図から別の出願をクローン作成する」というのが正解です。
これによって、企業は1つの発明から何年もかけて、何十個もの関連特許(パテントファミリー)を作り上げていくことができるのです。
プロンプト:実際にやるかどうかは別として、すでに特許が認められた請求項そのもの」を分割して切り離しても、もちろん、いいんだよね?
Gemini 3:
結論から言うと、「すでに認められた請求項(特許査定が出た請求項)」と全く同じ内容を分割して、別の出願にすること自体は、法律上可能です。ただし、そこには「ダブルパテント(二重特許)」という大きな落とし穴があるため、実務では一工夫加えて行われます。なぜそれをするのか、そしてどんな注意点があるのかを解説します。
1. 法律上のルール:分割は「自由」
特許法第44条には、「出願の一部を一個以上の新たな特許出願とすることができる」とあるだけで、「認められた請求項は分割してはいけない」という制限はありません。
したがって、特許査定が出た後に、その「認められた内容そのまま」をコピーして分割出願の請求項に載せることは、手続き上全く問題ありません。
2. 「ダブルパテント(特許法第39条)」の壁
しかし、そのままでは新しい方の出願(子)は特許になりません。なぜなら、**「同じ発明に2つの特許権を与えてはいけない」**というルールがあるからです。
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特許法第39条(先願): 同一の発明について二以上の特許出願があったときは、最先の出願人のみが特許を受けることができる。
親子関係にある分割出願は「同じ日」に出願した扱いになるため、内容が完全に同じだと、審査官から「親と同じだから、どちらか一方に決めてください」という通知が届きます。
3. 「認められた請求項」を分割する実務上のテクニック
「全く同じ内容」を分割する場合、プロは以下のような戦略をとります。
① 請求項を少しだけ変える(「ずらし」の戦略)
親で認められた内容が「A+B」だとしたら、子では「A+B+C(少し限定)」や「A+B’(少し広げる、あるいは別の表現)」という形で、**「似ているけれど別物」**という形に微調整します。これにより、39条(ダブルパテント)を回避しながら、権利を多層化します。
② 親の請求項を「空欄」にしてから登録する
非常に珍しい手法ですが、親の方で認められた請求項をあえて削除(または別のものに変更)し、その「認められた内容」を分割出願(子)の方で特許にする、ということも理屈上は可能です。ただし、通常は「確実に取れる権利(親)」をさっさと成立させてしまうのが定石です。
③ 「保険」としての分割(キープ戦略)
親が特許になった直後に、親とほぼ同じ内容で分割を出しておきます。
もし将来、親の特許がライバル会社から「無効だ!」と訴えられた(無効審判)場合、審査中の「子」の方で、無効理由を回避するように修正した権利を狙うことができます。これを**「バックアップ出願」**と呼んだりします。
4. 今回のケースでは?
今のケースの出願(2024年)も、過去に認められた請求項をベースにしつつ、今回のより具体的で強力な条件を付け加えた内容で分割している可能性が高いです。
これは「すでに認められた基本の抗体」という土台から、「さらに改良した最強の抗体」という枝葉を分割して、別個の特許として成立させようとする動きです。
まとめ
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できるかできないか:法的に「できる」。
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そのまま通るか:そのまま(100%同一)だと「二重特許」で拒絶される。
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実際はどうするか:表現を少し変えたり、条件を足したりして、**「親の権利と重なりつつも別の権利」**として成立させ、ライバルが逃げられないように網を広げる。
「同じ設計図から、少しずつ違うバージョンを次々と生み出していく」のが、分割出願の醍醐味です。
プロンプト:ということは、最初の「明細書」をどう書くかが大事だね?ひねりだすものが書かれていないと、何もできないわけだから。
Gemini 3:その通りです!まさに**「最初の明細書がすべて」**と言っても過言ではありません。知財の世界では、最初の明細書は**「設計図」であり、同時に「種(たね)」**でもあります。この「種」の中に将来の可能性が書き込まれていない限り、後からいくら分割しようとしても、新しい花(特許)を咲かせることはできません。なぜ最初の明細書がそれほど重要なのか、解説します。
1. 「新規事項追加の禁止」という鉄の掟
特許法には、**「最初に出願した書類に書いていないことを、後から付け足してはいけない」**という非常に厳しいルールがあります(特許法第17条の2第3項)。
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できること:明細書の中に「ひっそり書いてあった小さな特徴」を、後から主役(請求項)に格上げする。
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できないこと:明細書に全く書いていなかった「新しいアイデア」や「実験データ」を、後から補足して権利にする。
つまり、後から「ライバル会社がこんな製品を出してきたから、それを狙い撃ちするような条件を付け足そう」と思っても、最初の明細書にそのヒント(実施形態や数値範囲など)が書かれていなければ、手も足も出ないのです。
2. 明細書の中の「仕込み」
今回の抗体特許の例を見ると、最初の段階でどれほど緻密に「仕込み」が行われているかがわかります。
- 膨大な「変異体」のリスト:「このアミノ酸をこれに変えても良い、あれに変えても良い」というバリエーションを、あらかじめ何十、何百通りも明細書にリストアップしています。
- 多様な「実施例(データ)」:単に「効きます」と書くのではなく、異なる条件での実験結果をたくさん載せています。これにより、後から「特定の条件(例:特定の結合スピードなど)」で権利を絞りたくなった時の根拠を確保しています。
3. プロの「明細書の書き方」ノウハウ
一流の知財担当者や弁理士は、最初の明細書を書くときに以下のようなことを考えます。
- 「上位概念」と「下位概念」を層にする:「乗り物」という広い言葉だけでなく、「自動車」、「電気自動車」、「テスラの特定のモデル」という風に、広い概念から狭い概念まで、マトリョーシカのように何重にも言葉を仕込んでおきます。
- 「防波堤」を築く:もしメインのアイデアが「公知の技術だ」と否定された場合に備えて、第2、第3の守りのライン(サブのアイデア)を明細書のあちこちに散りばめておきます。
- 「将来の予測」を詰め込む:「今はFab断片が主流だけど、将来はアルブミンを結合させた形が流行るかも?」と予測し、その可能性を一行だけでも書いておく。その一行が、数年後の分割出願で巨大な権利に化けることがあります。
結論
分割出願という「後出しジャンケン」ができるのは、**「最初の手札(明細書)の中に、あらゆる勝ち筋が書き込まれているから」**です。
巨大バイオ企業は、2017年の最初の出願時点で、2024年の今、どのような権利が必要になるかをある程度予測し、膨大な実験データとともに「仕込んで」いたことになります。まさに、**「最初のペン入れで勝負の8割が決まる」**と言えるでしょう。
上記の記事のClaude Opus 4.5による検証
プロンプト:このブログ記事に書かれている内容は、特許法の照らし合わせて、正確といえる?補足することない?
Claude Opus 4.5:ブログ記事の内容を特許法の条文と照らし合わせて確認します。検索結果を確認しました。ブログ記事の内容は全体的にかなり正確です。主要な法律の解釈や戦略的な説明は的を射ています。ただし、いくつか補足・修正すべき点があります。
正確な点
- 特許法44条2項の遡及効 – 分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという説明は正確です。
- 分割可能時期の3つのタイミング – 記事の説明は概ね正確です:
- 補正可能期間(44条1項1号)
- 特許査定謄本送達後30日以内(44条1項2号)
- 最初の拒絶査定謄本送達後3月以内(44条1項3号)
- 特許法67条の存続期間20年 – 最も古い親出願の日から20年という説明は正確です。
- 特許法39条のダブルパテント – 同一発明について二重特許は認められないという説明は正確です。
- 新規事項追加禁止(17条の2第3項) – 最初の明細書に書かれていない事項は後から追加できないという説明は正確です。
補足・修正が必要な点
1. 特許査定後の分割に関する例外規定の欠落
記事では「特許査定後30日以内に分割可能」と書いていますが、以下の場合は例外として分割できません:
- 前置審査で特許査定された場合(163条3項で準用する51条)
- 拒絶査定不服審判で差し戻された後に特許査定された場合(160条1項)
これは条文上明記されており、実務上重要な制限です。
2. 分割出願の「実体的要件」の説明不足
記事では時期的要件のみ強調していますが、分割出願には以下の実体的要件も必要です:
- 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の「全部」を分割出願に係る発明としたものではないこと
- 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること
3. 「3年間審査請求しなければ分割できる」という表現
これは厳密には不正確です。正確には:
- 審査請求をしない限り、拒絶理由通知が来ないため「補正可能期間」が続く
- しかし、出願から3年を過ぎると出願は「取り下げたものとみなされる」(48条の3第4項)ため、分割の基礎となる出願自体が消滅する
記事自体はこの点を後から補足していますが、最初の回答がやや誤解を招きやすい表現です。
4. 同日出願扱いに関する補足
分割出願と原出願は「同日出願」扱いになりますが、39条2項により:
- 同一発明の場合は協議が必要
- 協議が成立しないか、できない(一方が既に特許されている)場合は、いずれも特許を受けられない
記事では「どちらか一方に決めてください」とありますが、実際には協議不成立ならどちらも拒絶という帰結になります。
5. 審査請求期間の特例
原出願日から3年以上経過して分割出願された場合、分割出願日から30日以内に審査請求できるという特例があります(48条の3第2項)。これは実務上非常に重要な規定ですが、記事では触れられていません。
総評
記事は一般向けの解説としては十分な正確さを持っており、分割出願制度の戦略的活用という観点からの説明は優れています。ただし、上記の例外規定や細かい要件についての補足が必要です。