特158 続審主義 

特許法

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_131_2-Pr_2

Gemini 3:

第158条は、まさに「続審主義(ぞくしんしゅぎ)」という考え方を条文にしたものです。「続審主義」という言葉、法律用語っぽくて難しく感じますが、中身はとても合理的です。


1. 続審主義(ぞくしんしゅぎ)とは?

一言でいうと、**「審査(1回戦)の続きを、審判(2回戦)でやりましょう」**というルールです。

拒絶査定不服審判は、審査官が下した「拒絶査定」に対して不服を申し立てるものですが、そこで**「今までのやり取りを全部リセットしてゼロからやり直す」ことはしません。**

  • 審査で出した書類

  • 審査官が指摘した拒絶理由

  • 出願人が提出した意見書や証拠

これらをすべて「そのまま引き継いで」、審判官が「審査官の判断が正しかったかどうか」を引き続きチェックします。これを「続(きを)審(理する)」という意味で「続審主義」と呼びます。


2. 158条との関係

第158条にはこう書かれています。

「審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。」

これは、**「審査のバトンをそのまま審判に渡しますよ」**という宣言です。

もしこの条文がないと、審判になった途端に「また最初から証拠を出し直してください」「もう一度同じ説明をしてください」となってしまい、時間も手間もかかって非効率ですよね。


3. 反対の言葉:「覆審主義(ふくしんしゅぎ)」

比較するともっと分かりやすくなります。

種類 内容 メリット・デメリット

続審主義


(特許法の採用)

審査の続きを行う。


これまでの資料を引き継ぐ。

効率的。


審査官と出願人のこれまでの議論をベースにできる。

覆審主義

最初からやり直す。


過去の資料は一旦無視してゼロから判断。

新鮮な視点。


ただし、時間がかかりすぎる(二度手間)。


4. 具体的にどんな「手続」が引き継がれるの?

例えば、以下のようなものが審判でもそのまま有効です。

  • 提出済みの証拠: 審査段階で出した比較実験データなどは、審判でもそのまま証拠として使えます。

  • 補正: 審査段階で行った内容で審判が進みます(審判請求時の補正も加味されます)。

  • 手数料の納付など: 審査での事務的な手続きも、審判に影響を与えます。

まとめ

  • 158条は、「審査でのやり取りを審判でも有効にする」というルール。

  • それが意味するのは、審判はゼロからのスタートではなく、**審査の続き(続審主義)**であるということ。

これにより、迅速で一貫性のある判断ができるようになっています。