特171 再審

プロンプト:特許法の再審請求ってなに?キリがなくない?

Gemini 3:「キリがなくない?」という感覚、法学を学び始めた人が必ず抱く正しい疑問です。結論から言うと、再審(さいしん)は「絶対にひっくり返せないはずの決定を、奇跡的にやり直せるラストチャンス」です。でも安心してください。「何でもかんでもやり直せるわけではない」という強力なブレーキがついているので、キリがなくなることはありません。


1. 「再審」ってそもそもなに?

通常、特許庁の審判官が出した「審決(判決のようなもの)」は、一定期間が過ぎると「確定」します。確定した審決は、鉄筋コンクリートのようにガチガチに固まって、もう誰も文句を言えないのが原則です。しかし、もしその審決が「とんでもない不正」の上に成り立っていたらどうでしょう?

  • 審査官が賄賂をもらっていた。

  • 証拠書類が偽造されたものだった。

  • 相手と審査官がグルだった。

これを見過ごして「一度決まったから絶対です!」と言い張るのは、正義に反しますよね。そこで、「あまりにひどい事態がある時にだけ、固まったコンクリートを壊してやり直す」。これが再審請求です。


2. なぜ「キリがなくならない」のか?(2つのブレーキ)

法律(特許法171条〜173条)は、無限ループを防ぐために2つの巨大な壁を作っています。

① 理由の壁(再審の理由)

「内容が気に入らない」という理由では100%無理です。民事訴訟法338条という法律に書かれた、極めて重大な「反則」があった時にしか認められません。

  • 例: 代理権がない人が勝手に進めていた、証人が嘘をついた(偽証)、判決に関わった人が罪を犯した、など。

② 期間の壁(タイムリミット)

これが「キリがない」を止める最大のルールです。

  • 知ってから30日以内:不正があった!」と知った日から30日以内にアクションを起こさないといけません(特許法173条1項)。

  • 確定から3年以内: 知らなくても、審決が確定してから3年経つと、もう二度と文句は言えません(同4項)。


3. 通常の「審判」との違い

初心者が混乱しやすいポイントなので、表にまとめました。

項目 審判(しんぱん) 再審(さいしん)
タイミング 査定に不満がある「最初」 全てが終わって「確定した後」
ハードル 普通(意見の相違でOK) 超絶高い(手続きの崩壊が必要)
回数 基本1回(三審制の範囲内) 理論上は可能だが、ほぼ認められない
イメージ 試合の結果への異議あり 八百長が発覚した後の再試合

まとめ

「再審請求」は、いわば「法の正義を守るための非常階段」です。普段は鍵が閉まっていて(理由の壁)、しかも火事(不正)を見つけてからすぐに駆け込まないと使えない(期間の壁)ようになっています。だから、ほとんどの特許は「確定」した瞬間に、再審を心配することなく安心してビジネスに使えるようになるわけです。いかがでしょうか?「再審」という言葉の響きほど、実際には簡単には行われないものだと分かると、少しスッキリしませんか。