民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
プロンプト:「法律行為」とは?
ChatGPT 5.2:
いい質問です。ここ、民法の理解の入口であり核心でもあります。
結論から
**民法90条の「法律行為」**とは、
当事者の意思表示によって、法律上の効果(権利・義務の発生・変更・消滅)を生じさせる行為
のことです。
もう少し噛み砕くと
「法律行為」とは、
- 人が意思をもって
- 何かをする(またはしない)ことで
- 法律がその意思を尊重して効果を与える行為
です。
単なる行動や事実そのものではありません。
具体例で整理
① 法律行為にあたるもの(典型)
- 売買契約(売る・買うという意思)
- 賃貸借契約
- 贈与
- 遺言
- 解除・取消し
- 結婚(婚姻届)
👉 いずれも
「こうしたい」という意思表示 → 法律効果が発生
② 法律行為ではないもの(対比)
- 不法行為(交通事故など)
- 事務管理
- 不当利得
- 自然事実(死亡・出生)
👉 これらは
意思表示によらず法律効果が発生
→ 法律行為ではない
民法90条との関係(ここが重要)
民法90条が言っていることは:
「公序良俗に反する“意思表示に基づく行為”は、最初から無効」
ということです。
典型例
- 愛人契約
- 犯罪請負契約
- 売春を内容とする契約
- 過度に人身拘束的な契約
👉 「当事者が合意していても」
👉 「意思があっても」
👉 公序良俗に反すれば、法律はその意思を尊重しない
「法律行為」という言葉を一文で言うなら
法律が“効力を与える”と認めた意思表示のまとまり
です。
ワンランク上の理解(試験的に大事)
- 民法90条は
契約内容だけでなく、動機・目的・態様まで含めて判断される - だから
形式上は合法でも、実質が公序良俗違反なら無効
プロンプト:不法行為 って、法律に違反する行為 という意味じゃないの?法律行為でない行為 という意味だったの?
ChatGPT 5.2:
ここ、多くの人が一度は混乱する超重要ポイントです。
結論から言いますね。
結論(ズバッと)
不法行為=「法律に違反する行為」ではあるが、
それは「法律行為ではない」
👉 両立します。矛盾しません。
なぜ混乱するか
日常語では
不法行為 = 違法な行為
と理解しますよね。
でも民法では、
- 「違法かどうか」
- 「法律行為かどうか」
は、まったく別の軸で分類します。
民法の分類軸を整理
軸①:法律に違反しているか?
- 違反している → 違法
- 違反していない → 適法
軸②:意思表示による行為か?
- はい → 法律行為
- いいえ → 事実行為
👉 不法行為は後者(事実行為)
不法行為とは(民法709条)
故意または過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為
ここに
「契約する」「権利を発生させよう」という意思表示は要りません。
具体例で比較
① 売買契約
- 合意あり
- 権利義務を発生させる意思あり
→ 法律行為
② 殴る(暴行)
- 「損害賠償義務を発生させよう」という意思はない
- でも結果として義務が発生する
→ 不法行為(法律行為ではない)
👉 意思表示がない点が決定的
重要な整理(ここ試験に出る)
| 区分 | 法律行為 | 不法行為 |
|---|---|---|
| 意思表示 | 必要 | 不要 |
| 法律効果 | 意思に基づく | 法律が強制的に与える |
| 適法性 | 適法が前提 | 違法 |
| 典型条文 | 民法90条など | 民法709条 |
「じゃあ不法“行為”って言うのおかしくない?」
→ 日常語と法律用語のズレです。
- 法律行為:
法律効果を「生じさせようとしてする行為」 - 不法行為:
法律効果を「生じさせようとしていないが、生じてしまう行為」
まとめ(1行で)
不法行為とは「違法な“事実行為”」であって、「法律行為」ではない