特許法の第6章は、「審判」で、特121拒絶査定不服審判、特123特許無効審判、特126訂正審判、特125の2延長登録無効審判など、「審判」と名がつく条文がいくつもありますが、そもそも審判とは何でしょうか?
Gemini 3:
特許法における「審判(しんぱん)」を一言でいうと、特許庁が行う「特許庁内部の裁判」のようなものです。通常の「審査」は1人の審査官が行いますが、その判断に納得がいかない場合や、登録された特許を後から取り消したい場合に、より慎重に(通常3名の審判官で)審議する手続きを指します。
1. 審判の役割:なぜ「審査」だけではダメなの?
特許の審査は非常に高度で複雑な判断を伴います。そのため、1人の審査官の判断が常に絶対とは限りません。
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不服への対応: 「審査官はダメだと言ったけど、納得いかない!」という出願人を救済する。
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公平性の確保: 既に登録された特許について、「これは本来認められるべきではない特許だ」と第三者が指摘する場を作る。
このように、審査よりもさらに慎重に、専門性の高い「審判官」というチームで判断を下すのが審判の役割です。
2. 主な審判の種類(よく出る3つ)
審判にはいくつか種類がありますが、まずは以下の3つを押さえておけば完璧です。
① 拒絶査定不服審判
審査の結果、「この発明に特許はあげられません(拒絶査定)」と言われた際に、**「いや、もう一度ちゃんと検討してください!」**と不服を申し立てる審判です。
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誰が?: 出願人(自分)
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いつ?: 拒絶査定の通知を受け取った後
② 無効審判
一度成立してしまった特許に対して、**「この特許は要件を満たしていないから、最初からなかったことにして(無効にして)ください!」**と訴える審判です。
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誰が?: 利害関係人(競合他社など)
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いつ?: 特許が登録された後いつでも
③ 訂正審判
自分が持っている特許の内容に、後から不備が見つかった場合などに**「少し内容を直させてください」**と自発的に申し出る審判です。
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誰が?: 特許権者(自分)
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いつ?: 特許が登録された後
3. 「審査」と「審判」の違いまとめ
違いを一覧表にしました。
| 項目 | 審査 (Examination) | 審判 (Trial / Appeal) |
| 担当者 | 審査官(1名) | 審判官(3名または5名の合議体) |
| 位置づけ | 第一審(最初のチェック) | 特許庁における最終判断(上訴審的な役割) |
| 判断の呼び名 | 査定 (Decision) | 審決 (Trial Decision) |
| 不服がある時 | 審判へ進む | 裁判所(知財高裁)へ訴える |
まとめ
審判は、「特許庁の中にある、よりレベルの高い判定会議」だとイメージすると分かりやすいです。審査官の判断をチェックしたり、登録後のトラブルを解決したりするための重要なステップです。
豆知識: 審判の結論である「審決」にすら納得がいかない場合は、いよいよ特許庁の外へ出て、「知財高裁(裁判所)」で争うことになります。