特174 職権審理の準用するしない

特許法 (審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

注)第1項(特許異議申立てで確定した取り消し決定に対する再審)では、第120条の2が準用さている

2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

注)第2項(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審)では、第153条が準用されていない

3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

注)第3項(特許無効審判又は延長登録無効審判)では、第153条が準用されていない

4 第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

注)第4項(訂正審判の確定審決に対する再審)では、第153条が準用されていない

5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。  

多分、上の理解でいいのだろうと思います。少なくとも第1項~第3項までは、枝別過去問の答えがそうなので。生成AI(Gemini, Claude,ChatGPT)に訊いたら、三者三様でバラバラの回答で、どれも間違っていました。日本の法律の条文の解釈は、AIは全然だめですね。といっても自分は勉強に使ってしまっているのですが、ウソを教えてもらっている可能性はあります。独学なので、間違いに気づいたときに直せばいいというスタンスで学習を進めていくしかありません。これが解答では?と言って解答してもらっても、AIごとにやはりバラバラの答えになりました。特にGeminiは絶対に自分の間違いを直そうとしないみたいです。解答を変更する柔軟性に関して、三者でかなりの違いがあって驚かされます。

 

Claude Opus 4.5:えっ、そうなんですか?3項をもう一度よく見ます。


3項の条文

第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条…

「第百三十五条から第百五十二条まで」

→ 135, 136, 137, … , 151, 152

153条は含まれていない!

私が「135条から152条まで」に153条が入っていると勘違いしていました。「まで」は152条で終わりですね。


結論(最終確定版)

対象となる再審 職権審理 根拠
1項 特許異議申立ての取消決定 120条の2あり
2項 拒絶査定不服審判 153条なし
3項 特許無効審判・延長登録無効審判 153条なし
4項 訂正審判 153条なし

ご指摘のとおり、「あり」は1項だけですね。

基本的な数え間違いで申し訳ありませんでした!

 

 

特許法

(職権による審理)
第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

特許法

(職権による審理)
第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。