特許法
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
審査基準
用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物
が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。以
下に示す用途発明の考え方は、一般に、物の構造又は名称からその物をどのよ
うに使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例:化学物質を含む組
成物の用途の技術分野)において適用される。(1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合
この場合は、審査官は、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味
を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の点も含めて認定する。例1:特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物
(説明)
この組成物と、「特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」と
において、両者の組成物がその用途限定以外の点で相違しないとしても、「電着下
塗り用」という用途が、部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改
善するという属性に基づく場合がある。そのような場合において、審査官は、以
下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「船底防汚用」という用途限定も含め、請
求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この
用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。
(i) 「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の
属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。
(ii) その属性により見いだされた用途が、従来知られている範囲とは異なる新た
なものであるとき。例2:
[請求項1] 成分A を有効成分とする二日酔い防止用食品組成物。
[請求項2] 前記食品組成物が発酵乳製品である、請求項1に記載の二日酔い防止用食
品組成物。
[請求項3] 前記発酵乳製品がヨーグルトである、請求項2に記載の二日酔い防止用食
品組成物。
(説明)「成分A を有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と、引用発明である「成
分A を含有する食品組成物」とにおいて、両者の食品組成物が「二日酔い防止用」
という用途限定以外の点で相違しないとしても、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両
方を満たすときには、「二日酔い防止用」という用途限定も含め、請求項に係る発
明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、
「食品組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。
(i) 「二日酔い防止用」という用途が、成分A がアルコールの代謝を促進すると
いう未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。
(ii) その属性により見いだされた用途が、「成分A を含有する食品組成物」につ
いて従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。
請求項に係る発明の認定についてのこの考え方は、食品組成物の下位概念であ
る発酵乳製品やヨーグルトにも同様に適用される。(3) 留意事項
記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式をとるもののほ
か、いわゆる剤形式(例:「・・・を有効成分とするガン治療剤」)をとるもの、使
用方法の形式をとるもの等がある。上記(1)及び(2)の取扱いは、このような用
途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得る。ただし、請求
項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「~からなる触媒」、「~合金か
らなる装飾材料」、「~を用いた殺虫方法」等)に限られる。(審査基準 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf)
Gemini:学会発表や論文発表から1年以上経過していると、日本の特許法における「新規性の喪失の例外(グレースピリオド)」の適用期限(発表から1年以内)を過ぎてしまっているということになります。その場合、「特定の疾患の治療薬」や「診断薬」という新しい用途(医薬用途)を見出すことで、特許になる可能性は十分にあります。ただし、単に病名をつけただけでは不十分な場合が多いです。どのような「プラスアルファ」があれば特許(特に用途発明)として成立しうるか、知財の観点から整理します。
1. 前提:物質そのものは特許にならない
まず、1年以上前に物質名や構造、基本的な生理作用・薬理作用を公表してしまっているため、「その物質そのもの(物質特許)」は、誰でも使える公知の事実となっており、特許化できません。
狙い目は、「その物質の新しい使い方(属性)」に特許性を見出す「用途発明」です。
2. プラスアルファの要素(特許になりうるポイント)
以下のいずれかの要素(あるいは組み合わせ)が必要です。
A. 全く新しい「適応症(効能・効果)」の発見
ご質問にある「特定の疾患の治療薬」がこれに当たります。
-
ポイント: 過去の発表内容(生理作用・薬理作用)から、その疾患への治療効果が容易に推測できないことが必要です。
-
OK例:
-
過去の発表:「この物質は血圧を下げる作用がある」(循環器系)
-
今回の出願:「この物質は緑内障の治療に効く」(眼科系・メカニズムが自明でない)
-
-
NG例:
-
過去の発表:「強力な抗菌作用がある」
-
今回の出願:「感染症の治療薬になる」(抗菌作用から容易に思いつくため、進歩性が否定されやすい)
-
B. 用法・用量の限定(用法用量特許)
同じ疾患に対する治療薬であっても、投与方法に顕著な特徴があれば特許になります。
-
ポイント: 「副作用を減らす」「効果を持続させる」などの有利な効果が必要です。
-
例: 「今まで点滴でしか投与できなかったが、特定の配合により経口投与(飲み薬)を可能にした」「特定の投与間隔にすることで毒性が消失した」など。
C. 特定の患者層への適用(層別化医療・診断薬)
ご質問にある「診断薬」や、特定のバイオマーカーを持つ患者への治療がこれに当たります。
-
ポイント: 「効く人」と「効かない人」を見分ける技術です。
-
例: 「遺伝子Xに変異がある患者に対してのみ、劇的な治療効果を示す」という発見。これを診断薬(コンパニオン診断薬)や、その患者群限定の治療薬として権利化します。
D. 組み合わせ(併用療法)
-
ポイント: 既存の別の薬と混ぜる、あるいは併用することで、単独では得られない相乗効果(1+1が2以上になる効果)が出ること。
3. 特に重要な「超えるべきハードル」
特許庁の審査官は、あなたの過去の論文を引用して「この論文に書かれた生理作用を見れば、今回の病気の治療に使えることは、当業者なら簡単に思いつきますよね?」と言ってくる可能性が高いです(進歩性の欠如)。
これに反論するためには、以下のデータ(実験結果)が明細書に必須です。
-
予測できない顕著な効果: 過去の論文からは予測できないほど高い効果、あるいは異質な効果があること。
-
比較実験データ: 過去の論文で示唆された範囲や、類似の既存薬と比較して、優れていることを示すデータ。
注意点
もし過去の論文の最後(Discussion部分など)に、「将来的に〇〇病の治療にも応用できる可能性がある」といった一文を書いてしまっていた場合、それが「示唆」とみなされ、特許化のハードルが極端に上がります。
まとめ
1年以上前の発表済み物質であっても、以下の図式が成立すれば特許化のチャンスはあります。
「特定の疾患の治療薬・診断薬」という方向性は間違っていませんが、「過去の発表内容からその疾患への転用が容易ではなかった」というロジックと、それを裏付ける実験データが必須となります。
問:用途発明とは?
Gemini 2.5 Pro:これは特に医薬品や化学の分野で非常に重要になる特許の考え方です。一言でいうと、用途発明とは「既知のモノ(物質)から、未知の新しい使い道(性質・効能)を発見する発明」のことです。「モノ」自体は新しくなくても、「その使い道」に発明としての価値を認める、という点が特徴です。
1. 用途発明の典型例:医薬品
用途発明が最もよく使われるのが「医薬品」の分野です。これは「医薬用途発明」と呼ばれます。
【例:既存の「胃薬」から「がん治療薬」が生まれたケース】
- 前提:ある会社が「成分X」を発見し、「胃の痛みを抑える効果(効能)」を見つけました。そして、「成分Xを含有する胃腸薬」として特許を取り、販売していました。この時点で、**「成分X」という物質自体は、すでに世の中に知られている「既知の物質」**となります。
- 新しい発見:その後、別の研究者が「成分X」を研究し直していたところ、偶然にも「成分Xには、特定のがん細胞の増殖を強力に抑える効果」があることを**“初めて”**発見しました。
- 特許の成立:「成分X」という物質自体は既知(公知)です。しかし、「がん治療に使える」という**新しい使い道(効能=用途)**は、誰も知りませんでした。この「新しい効能の発見」には発明としての価値があるため、この研究者は以下の特許を取得できます。
【請求項1】
成分Xを有効成分として含有する、抗がん剤。
(または「~がん治療用医薬組成物」など)
この特許は「物質」そのものではなく、「抗がん剤」という特定の「用途」に限定された権利となります。
2. なぜこれが特許として重要なのか?
もし用途発明が認められないと、どうなるでしょうか。
「成分X」はすでに胃薬として知られているため、物質特許は取れません。
もし「抗がん作用」という素晴らしい発見をしても特許で保護されなければ、製薬会社は莫大な費用がかかる臨床試験(治験)を行ってまで、その薬を「抗がん剤」として国に承認申請(薬事申請)しようとはしなくなります。
つまり、「既知の物質の新しい効能を発見した」という努力と投資を特許で保護することで、新しい治療法の開発(創薬)を促進する、という重要な役割があるのです。
3. 医薬以外の例
- 農薬: 既知の「殺虫剤A」に、実は「特定の雑草だけを枯らす効果(除草効果)」があることを発見した場合。→ 「殺虫剤Aを有効成分とする除草剤」として特許が取れる。
- 化学物質: 既知の「プラスチック添加剤B」に、実は「金属のサビを強力に防ぐ効果(防錆効果)」があることを発見した場合。→ 「プラスチック添加剤Bを含有する防錆剤」として特許が取れる。
結論
用途発明とは、
-
モノ(物質): 既知(新しくない)
-
コト(使い道・効能): 未知(新しい)
この「コト(使い道)」の発見に価値を見出して特許権を与える仕組み、とご理解いただくと分かりやすいかと思います。
質問:用途特許が特許として認められるということは、特許法かなにか法律の条文になってる?なってない場合、なにかしら公的文章の記述ある?
Gemini 2.5 Pro:
いいえ、実は「用途発明」という言葉や、それが特許になるという規定は、特許法の条文(法律本文)には直接書かれていません。
特許法は、非常に大枠のルールだけを定めています。
-
特許法の第2条第1項で「発明」とは何か(自然法則を利用した技術的思想の創作)を定義し、
-
同条第3項で、発明には「物」の発明と「方法」の発明の2種類がある、と定めているだけです。
「用途発明」は、これら法律の条文をどのように解釈・運用するかという実務上のルール(解釈論)として確立されてきたものです。
📚 公的な記述は「審査基準」にあります
ご質問の「法律ではない、公的な文章」として、まさにそのものがあります。
それは、特許庁が公開している**「特許・実用新案審査基準」**です。
これは、特許審査官が特許法という法律を具体的にどのように解釈し、審査を運用するかを定めた**公式のガイドライン(マニュアル)**です。
この「審査基準」の中に、用途発明の取り扱いが明記されています。
審査基準における「用途発明」の扱い
審査基準では、「用途発明」という独立したカテゴリーを設けているわけではありません。
その代わり、例えば医薬の用途発明(医薬用途発明)は、以下のように扱うと定めています。
特定の効能(例:抗がん作用)に基づいて特定された医薬は、「物の発明」として扱います。
【解説】
これは非常に重要なポイントです。
-
「成分X」という物質そのものは、すでに胃薬として知られているため、「物」としては新規性がありません。
-
しかし、「抗がん剤」(=抗がん作用という”用途”に限定された物)というくくりで見れば、それは新しい「物」(の発明)として扱いましょう、というルールを定めたのです。
このように、用途発明は「新しい使い道(用途)によって限定された『物の発明』」として、特許法第2条第3項の「物の発明」に当てはめて解釈・運用されています。
結論
- 法律(特許法)には書かれていない:「用途発明」という言葉も、それを特許とするという直接の条文もありません。
- 公的文書(審査基準)に書かれている:特許庁の「特許・実用新案審査基準」が、用途発明を「(用途によって限定された)物の発明」として取り扱う、という具体的な運用ルールを定めています。
この「審査基準」こそが、用途発明の特許性を実務上支えている最も重要な公的文書となります。