ChatGPT 5.2:
送達・送付・到達、試験でも実務でも最重要の整理点です。結論から、きっぱり分けます。
1️⃣ 結論を一行で
送達=国家が責任をもって行う「法的到達」
送付=単なる「発送・交付という事実行為」
送付には、原則として法律効果は自動的にくっつきません。
2️⃣ 定義の厳密整理
🔴 送達(そうたつ)
定義
👉 裁判所・特許庁などの国家機関が、法定の方法により、相手方に書面を届けたと評価する制度
本質
- 手続保障(防御権)
- 不利益処分との結合
- 法律効果が直結
🔵 送付(そうふ)
定義
👉 書面・物を相手方に送るという事実行為
本質
- 事務処理・連絡
- 国家責任は伴わない
- 到達しなくても手続違法にならないことが多い
3️⃣ 決定的な違い(一覧表)
| 観点 | 送達 | 送付 |
|---|---|---|
| 性質 | 法制度 | 事実行為 |
| 主体 | 裁判所・特許庁 | 行政庁・私人 |
| 法定手続 | 必要 | 不要 |
| 防御権保障 | 必須 | 原則なし |
| 効果発生 | 送達時 | 原則なし |
| 記録 | 送達調書等 | 残らないことも多い |
4️⃣ 特許法での典型的使い分け
① 「送達」と書いてある場合(重い)
👉 不利益・争訟性あり
- 審決の送達
- 決定の送達
- 副本の送達
📌 効果
- 不服申立期間の起算点
- 再審期間の起算点
② 「送付」と書いてある場合(軽い)
👉 事務的連絡・便宜的交付
- 書類の写しの送付
- 参考資料の送付
- 補正指令の送付(※条文表現に注意)
📌 効果
- 原則として期間起算点にならない
5️⃣ 試験での最重要ひっかけ
❌ 誤解
「送付されたから、期間が進行する」
→ ほぼ誤り
⭕ 正解思考
期間が進行するのは
送達または到達と書いてある場合だけ
6️⃣ 送付でも意味を持つ例外
⚠️ 重要な例外整理
- 条文上
「送付した日から〇日」
と明記されている場合
→ 送付が効果発生要件に格上げされる
📌 ただし
- この場合でも「送達」ほどの防御保障はない
7️⃣ 到達との関係(再整理)
| 用語 | 本質 |
|---|---|
| 送達 | 国家が到達と評価 |
| 到達 | 事実として相手の支配下 |
| 送付 | 発送しただけ |
8️⃣ 覚え方(試験用)
覚え方①
送達=制度
送付=作業
覚え方②
送達は条文に書く
送付は実務でやる
覚え方③
期間が動くか?
→ 送達かどうかを見る
9️⃣ まとめ(最短)
- 送達
- 公的・法定
- 防御権保障
- 期間起算点になる
- 送付
- 事実行為
- 原則、法的効果なし
送達と到達
特許法・民事手続を理解するうえで最重要クラスの論点「送達」と「到達」を、定義 → 効果 → 試験の見分け方の順で整理します。
1️⃣ 結論を一行で
送達=国(裁判所・特許庁)が責任をもって行う「公的な到達」
到達=相手方の支配領域に入ったという「事実状態」
この違いがすべてです。
2️⃣ 送達とは何か
定義
送達とは、
👉 国家機関(裁判所・特許庁)が、法定の方法で、書面を相手方に届けたと評価する制度
特徴(重要)
- 郵便・執行官など法定手段限定
- 相手が実際に読んだかは関係ない
- 送達調書・記録が残る
- 送達が成立した時点で、法律効果が発生
📌 典型例
- 審決謄本の送達
- 訴状の送達
- 副本の送達
3️⃣ 到達とは何か
定義
到達とは、
👉 相手方が了知可能な状態に置かれたという事実
特徴
- 私人間の意思表示が前提
- 郵便・FAX・メールなど手段は問わない
- 相手が読まなくても「読める状態」なら足りる
- 国家の関与は不要
📌 典型例
- 契約の解除通知
- 意思表示の到達(民法97条)
4️⃣ 一番重要な違い(試験頻出)
| 観点 | 送達 | 到達 |
|---|---|---|
| 主体 | 裁判所・特許庁 | 私人 |
| 性質 | 公的制度 | 事実状態 |
| 記録 | 残る | 残らないことも多い |
| 効果発生 | 送達成立時 | 到達時 |
| 実際に読む必要 | なし | なし(読める状態でOK) |
5️⃣ 特許法での使い分け
🔹 送達が使われる場面
👉 不利益処分・争訟性があるもの
- 審決
- 決定
- 副本送達
- 異議・無効審判関係
理由:
相手方の防御権保障が必要
→ 国家が責任をもって届ける必要がある
🔹 到達が使われる場面
👉 私人の意思表示レベル
- 特許権の譲渡通知
- 契約関係
- 民法上の解除・通知
6️⃣ 試験での超重要ポイント
① 起算点の違い
- 送達
→ 「送達された日から〇日」 - 到達
→ 「到達した時に効力発生」
👉 文言を見た瞬間に識別する
② 受取拒否・不在の場合
送達
- 受取拒否でも成立する場合あり
- 補充送達・付郵便送達など制度あり
到達
- 相手の支配領域に入らなければ未到達
- ただし、正当理由なき受領拒否は到達と評価されることあり(判例)
7️⃣ よくあるひっかけ
❌
「送達=相手が実際に読んだとき」
→ 誤り
⭕
「送達=国家が到達したと評価した時点」
8️⃣ 覚え方(試験向け)
覚え方①
送達=国が保証する到達
覚え方②
到達=事実、送達=制度
覚え方③
不利益処分 → 送達
私人の通知 → 到達
9️⃣ まとめ(最短)
- 送達
- 公的
- 国家責任
- 防御権保障
- 記録あり
- 到達
- 私的
- 事実評価
- 民法中心