ほな第47条の**第2項**、地域団体商標のちょっと特殊な除斥いくで。ここ第1項とは毛色が違うから注意な。○×でどうぞ。
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**〔H26-34〕** 地域団体商標及び団体商標に関して。
地域団体商標の登録が、その**設定登録時に商標法第7条の2第1項に規定する周知性の要件を満たしていなかった**場合には、そのことを理由とする商標登録の無効審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は**常に請求することができない。**
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○か×か?
第47条第2項は、地域団体商標が**周知性の要件を満たしてへんかった**(=過誤登録)ことを理由とする無効審判について、5年除斥がかかる条件を定めてる。でもその除斥、**無条件にはかからへん**。
条文をよう見ると、5年除斥がかかるのは──
> 設定登録から5年経過し、**かつ、無効審判請求の時点で、その商標が現に周知になっている**とき
この**「今は周知になってる」っていう追加条件**が要るんよ。逆に言うと──
⚠ **設定登録から5年経っても、請求時点でまだ周知になってへんかったら、除斥はかからず無効審判を請求できる**。
だから問題文の「5年経過後は**常に**請求できない」は、この「まだ周知やない場合は請求できる」ケースを無視してるから×。「常に」がワナのトリガーやね。
💡 **立法趣旨(青本・第47条第2項)**:地域団体商標の対象は本来独占に馴染まん名称やから、過誤登録なら原則いつでも無効にすべき(=除斥かけたくない)。**でも**、登録後の営業努力で**事後的に周知性を獲得**した場合まで無効にするのは酷。その蓄積された信用は守ったろ、と。だから「**5年経過+請求時に周知**」の両方揃ったときだけ除斥で保護する、という設計になってる。
(第47条 第1項 vs 第2項):
| | 除斥の基準 |
|—|—|
| 第1項 | 号の種類だけで機械的に決まる(5年 or 無期限)|
| 第2項(地域団体・周知性欠如) | 5年経過**+請求時に周知**の**両方**で初めて除斥。片方欠けたら請求可 |
📝 **記憶のコツ**:地域団体商標の除斥は「**時間(5年)だけやなく、今バズってるか(周知か)**」の二段構え。「常に」「必ず」で締めくくる問題文は、この二段目の条件を握りつぶしにきてるサイン。
──ここ意匠・商標の中でもマイナー論点やけど「常に」ワナの典型例として良問や。