質問:特許の請求項で、独立項、従属項って何?特許法の条文?
Gemini:ご質問ありがとうございます。特許の請求項における独立項と従属項は、特許で権利化したい発明の範囲を定める上で非常に重要な概念です。
🧐 独立項と従属項の定義
特許請求の範囲は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項を記載する部分で、この中に複数の請求項が設けられます。
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独立項(独立請求項):
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先行する他の請求項を引用しないで記載された請求項です。
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単独で発明を規定し、最も広い権利範囲を請求する中核となる項です。
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通常、「請求項〇に記載の〜」といった他の請求項を参照する文言がありません。
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従属項(従属請求項):
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先行する他の請求項を引用して記載された請求項です。
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引用した請求項の構成に、さらに特定の構成要素や限定(特徴)を付加することで、権利範囲を狭く限定します。
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通常、「請求項〇に記載の××において、〜を特徴とする」のような文言があります。
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独立項で広い権利範囲を請求しつつ、従属項でその発明の好ましい実施形態や、より具体的な限定を加えることで、権利の有効性を高める戦略的な役割を果たします。
📝 具体的な記載例
鉛筆の発明を例に説明します。
| 請求項 | 種類 | 記載内容 | 権利範囲 |
| 請求項1 | 独立項 | 軸材と芯を備えることを特徴とする筆記具。 | 広い (軸材と芯を備える筆記具全般) |
| 請求項2 | 従属項 | 前記軸材が断面六角形であることを特徴とする請求項1に記載の筆記具。 | 請求項1より狭い (六角形の軸材を持つ筆記具) |
| 請求項3 | 従属項 | 前記軸材の端部に消しゴムが取り付けられていることを特徴とする請求項1に記載の筆記具。 | 請求項1より狭い (消しゴム付きの筆記具) |
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請求項1は他の請求項を引用していないため独立項です。
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請求項2と請求項3は「請求項1に記載の」という引用が含まれるため従属項です。
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請求項2の発明は、「軸材と芯を備え、かつ軸材が断面六角形である筆記具」となり、請求項1の発明のすべてを含むものの、六角形に限定されるため権利範囲は狭くなります。
📜 関連する特許法の条文
「独立項」「従属項」という用語自体は、日本の特許法の条文には直接登場しませんが、その考え方の基礎となる規定は存在します。
📌 特許法第36条(特許出願)
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第5項:特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。
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「請求項に区分」する規定が、独立項と従属項を含む複数の請求項を設ける根拠となります。
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この概念は、特許請求の範囲の具体的な記載方法を定める特許法施行規則や、特許庁の審査基準などで詳細に定められています。
独立項と従属項について、さらに詳しく知りたい場合は、 独立項と従属項 – YouTubeという動画が参考になるかもしれません。