特許法
(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。(特許法 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121)
経済産業省令 特許法施行規則
(発明の詳細な説明の記載)
第二十四条の二 特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。(経済産業省令 特許施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010#Mp-Ch_3-At_24_2)
抗体特許の要件は機能か構造か
抗体医薬における特許戦略は、ご指摘の通り「機能(エピトープや結合親和性)で広く網をかけるか」vs 「構造(アミノ酸配列)で確実に権利化するか」というジレンマが最大の争点です。
近年、特に米国最高裁の判決(Amgen v. Sanofi)により、このランドスケープは劇的に変化しました。研究者としての視点も踏まえつつ、日米欧の違いと最新の戦略をまとめます。
1. 中心的課題:機能 vs 構造(配列)
抗体特許におけるクレーム(請求項)の特定方法は、大きく分けて以下の3つの階層があります。
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機能的クレーム(Functional Claims): 最も広い。
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例:「抗原Xに結合し、シグナルYを阻害する抗体」
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メリット:競合他社がアミノ酸配列を変えて同じ効果を持つ抗体を作った場合も排除できる。
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デメリット:実施可能要件(Enablement)やサポート要件を満たすのが非常に難しくなっている。
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エピトープクレーム(Epitope Claims): 中間的。
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例:「抗原Xのアミノ酸残基10-20番に結合する抗体」
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メリット:結合部位を特定することで、構造が違っても同じ場所に結合する抗体をカバーできる。
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構造的クレーム(Sequence Claims): 最も狭いが確実。
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例:「配列番号1(VH)および配列番号2(VL)のCDRを含む抗体」
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メリット:特許として成立しやすい(明確性・実施可能性が高い)。
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デメリット:わずかに配列を変えた「デザインアラウンド(回避設計)」を許すリスクがある。
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2. 最大の転換点:米国「アムジェン対サノフィ」判決
これまでの「機能で広く取る」戦略に冷や水を浴びせたのが、この判例です。
米国最高裁判決(Amgen v. Sanofi, 2023)
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事案: アムジェン社がPCSK9というタンパク質に結合する抗体に関して、「特定のエピトープに結合し、PCSK9をブロックする」という広範な機能的クレーム(Genus claim)で特許を取得。サノフィ社を訴えた。
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判決: アムジェン敗訴(特許無効)。
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理由: 「実施可能要件(Enablement)」の欠如。数種類の抗体の配列を開示しただけで、その機能定義に当てはまる「数百万の抗体候補」すべてを独占することは許されないと判断されました。「多大な実験(Undue experimentation)」なしに当業者が他の抗体を作れなければならない、という非常に厳しい基準が示されました。
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教訓: 米国では、もはや「少数の実例だけで、機能的に定義された広範な抗体特許を取ることはほぼ不可能」になりました。
3. 国・地域による戦略の違い
米国が厳格化したことで、グローバル戦略にねじれが生じています。
| 項目 | 米国 (US) | 日本 (JP) | 欧州 (EPO) |
| 機能的クレーム | 極めて困難 (Amgen判決以降)。構造と機能の相関(Structure-function relationship)の厳密な開示が必要。 | 可能だが厳しい。サポート要件(36条6項1号)違反となりやすい。「発明の詳細な説明」に記載された範囲を超えると判断され、減縮を迫られることが多い。 | 可能。ただし、クレームされた範囲全体にわたって効果が得られること(Plausibility)が求められる。実験データのない拡張には厳しい。 |
| エピトープ特定 | 構造的特徴(配列)とのリンクがないと、記載要件違反になりやすい。 | 許容される傾向にあるが、実際に取得・確認できた抗体のバリエーションが少ないと、範囲を限定される。 | 比較的好意的だが、明細書での定義(結合実験データなど)が厳密に求められる。 |
| 配列特定 | CDR配列(全6箇所)による特定が標準的(Full structural coverage)。 | CDR特定が基本だが、高い相同性(例:90%以上)を持つ配列を含める戦略も有効。 | 同様。 |
4. 推奨される特許戦略(ハイブリッド・アプローチ)
現状、機能だけで広い権利を取ることはリスクが高いため、以下の「多層的な」戦略が推奨されます。
① クレームの階層化(Layering)
出願時に多様な範囲のクレームを用意しておきます。
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Claim 1 (チャレンジ枠): 機能的定義(結合活性+エピトープ)。米国では拒絶される前提だが、日・欧での権利化や、競合への牽制として残す。
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Claim 2 (準広範枠): 「特定のCDR配列を有し、かつ◯◯の機能を持つ」あるいは「配列番号Xと90%以上の相同性を有し、かつ機能を持つ」という書き方。
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Claim 3 (安全地帯): 具体的なCDR配列(または可変領域全体の配列)による特定。確実に権利化する部分。
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② 実施例の充実(Quantity matters)
アムジェン判決を乗り越える(あるいは日本でサポート要件を満たす)には、「たまたま見つけた数個の抗体」では足りません。
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多様な抗体の取得: 構造が異なるが、同じ機能・エピトープを持つ抗体をできるだけ多く取得し、明細書に載せる。
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共通構造の特定: それらの抗体に共通するアミノ酸配列のパターン(コンセンサス配列)を見出し、それをクレームに盛り込む。「機能」と「構造」を結びつけるロジックが必要です。
③ 周辺特許での要塞化
物質特許(配列)の回避設計を防ぐために、以下で脇を固めます。
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製剤特許: 安定化剤、バッファー組成など。
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用途特許: 特定の疾患、あるいは特定のバイオマーカーを持つ患者層への投与。
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投与用法・用量: 皮下注、投与間隔など。
結論
これからの抗体特許は、「機能的クレームという『魔法の杖』は折れた」という前提で動くべきです。特定の配列(CDR)で確実な権利を取りつつ、「構造的バリエーション(相同性)」や「共通する構造的特徴」を大量の実験データで裏付けて、少しでも権利範囲を外側に広げていく、という泥臭い戦略が最も有効になります。
(Gemini)
アムジェンの抗体特許の争いは、非常に混沌とした印象があります。ちょっと古い論説や教科書を読むと、結論が逆になっているので要注意です。最終的に、アメリカでも日本でもアムジェンの抗体特許は認められないという結論になったようです。
令和7年4月16日判決言渡
令和5年(ネ)第10107号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令
和2年(ワ)第8642号)
口頭弁論終結日 令和7年1月29日
判 決
控訴人 アムジエン・インコーポレーテツド
被控訴人 サノフィ株式会社
主 文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
以下、略称等は、特に断らない限り、原判決の表記による。また、原判決中の「原
告」、「被告」はそれぞれ「控訴人」、「被控訴人」に読み替える。
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、10億円及びこれに対する令和2年6月23日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94092.pdf
上の文書の読み取り方が最初よくわからなくて、「被控訴人(サノフィ)は控訴人(アムジェン)に対して10億円を払え」というのを読んでアムジェンが勝ったのかと誤解してしまいましたが、これはアムジェンの控訴内容に過ぎず、その控訴が棄却された判決ということになります。
Gemini:
日米ともに「機能だけで広く定義された抗体特許は認めない」という同じ方向性で決着しました。これが現在の抗体特許における世界的なトレンド(決定的な流れ)と考えて間違いありません。日本の判決と、米国の判決を比較して、なぜこれが「トレンド」と言えるのか整理します。
1. 日米の判決の共通点:アムジェンの敗因
両国とも、アムジェンが主張した「機能的クレーム(参照抗体と競合する抗体)」を無効にしました。
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日本(今回の判決)のロジック:
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サポート要件違反: クレームでは「参照抗体と競合する抗体」と広く定義していますが、その中には「中和活性(薬効)を持たない抗体」も含まれてしまうことが実験で示されました(乙2号証など)。
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明細書に書かれた発明の範囲を超えて、効果が保証されないものまで権利化しようとしたため、「サポート要件」を満たさないと判断されました。
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アムジェンが後から持ち出した「EGFaミミック(特定のエピトープに結合する)」という概念も、出願当時の明細書や技術常識からは導き出せないとして退けられました。
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米国(最高裁判決)のロジック:
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実施可能要件(Enablement)違反: アムジェンは数個の抗体を開示しただけで、「競合して結合する」という機能を持つ数百万の抗体すべてを独占しようとしました。
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他社がその範囲に含まれる抗体を作るには、過度な実験(Undue experimentation)が必要になるため、特許として認められないとされました。
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結論: 法律の条文(日本はサポート要件、米国は実施可能要件)は違いますが、「少数の具体例(構造)を開示しただけで、機能的な定義によって広大な領土(権利範囲)を独占することは許さない」という司法判断は完全に一致しています。
2. これが「抗体特許のトレンド」である理由
かつては、新しい抗原を見つければ、その抗原に結合する抗体を「機能」で広く押さえることが許容されていました。しかし、技術が進歩し、抗体医薬が巨大産業になった現在、特許庁や裁判所は以下のスタンスにシフトしています。
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「機能」から「構造」へ:
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「〇〇に結合する抗体」という機能的な書き方(リーチスルー・クレーム)は、もはや通用しません。
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「配列番号Xのアミノ酸配列を持つ抗体」という構造的な特定が必須になりつつあります。
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予測可能性の重視:
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抗体はアミノ酸が1つ変わるだけで機能が激変することがあるため、「構造が変わっても機能は同じはずだ」という推測(類推)が認められにくくなっています。
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したがって、広い権利を取りたいなら、膨大な数の実験データ(構造と機能の相関データ)を出願当初から明細書に書いておく必要があります。
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まとめ
「機能クレームで広く網をかける時代の終わり」が明確になりました。今後の抗体特許戦略は、「どれだけ多様な構造(配列)の抗体を実際に取得し、実験データを積み上げられるか」という、質より「量」と「泥臭い実験」が勝負の鍵を握るトレンドになっています。
(Gemni)
特許の教科書『化学・バイオ特許の出願戦略 改訂11版』(2025年6月20日出版, 発明推進協会)(73ページ)に、 PCSK9に対するモノクロ―ナル抗体事件(知財高判平成30.12.27平29(行ケ)10226 が紹介されていて、請求項が例として紹介されていましたが、これはもはやお手本としてはいけないということになったようです。
Gemini:その教科書が「機能的クレーム(競合抗体による特定)の書き方の『成功例』」として2018年(平成30年)の判決を紹介しているのであれば、その記述は現在では「真似をしてはいけない例」になってしまっています。なぜそのようなことが起きているのか資料(2025年の判決文)に基づいて整理します。
1. 教科書が引用している「平成30年判決」とは?
教科書に載っている「平成29年(行ケ)10226号(平成30年12月27日判決)」は、今回ご提示いただいた資料の中で「第1回各審決取消訴訟」と呼ばれているものです。
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当時の状況: この時点では、特許庁も知財高裁もアムジェンの特許を「有効」と判断しました。
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当時の結論: 「サノフィの請求を棄却する(=アムジェンの特許は維持される)」。
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教科書の視点: おそらく、「競合する抗体」という機能的な表現を使うことで、広い権利範囲を確保できた「上手なクレーム作成の事例」として紹介していたのだと思われます。
2. 最新の「令和7年(2025年)判決」で何が起きたか?
しかし、資料(令和7年4月16日判決)は、その後の「第2シーズン(ちゃぶ台返し)」の結果です。
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何が変わったか: 新たな証拠(B博士・C博士の供述書や実験データなど)が提出され、「参照抗体と競合するからといって、必ずしも中和活性(薬効)があるとは限らない」という事実が科学的に証明されてしまいました。
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裁判所の判断: 以前の判決(平成30年判決)は「前提となる事実に疑義が生じた」ため、もはや維持できないと判断されました 。
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結論: 「特許は無効にされるべきものである」 。
3. 教科書の記述はどう扱うべきか?
その後の無効判決(2023年の知財高裁判決や今回の2025年判決)があるため、教科書で紹介されている2018年の判決に基いた例に則ってクレームを書くと、現在では以下の理由で拒絶・無効化される可能性が高いです。
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サポート要件違反: 「機能(競合)」で定義した範囲の中に、効果がないものが含まれていると見なされます。
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実施可能要件違反: 広範な抗体をスクリーニングする過度な負担を強いると見なされます。
その教科書の該当部分は、「かつてはこれで特許が取れた時代もあった」という歴史的資料として読むべきであり、「これからの戦略の指針」にしてはいけません。最新の判例に基づけば、「機能的クレームに頼らず、構造(配列)で特定し、かつ十分な実験データでサポートされたクレームを書く」ことが唯一の正解です。
(Gemini)
参考
- 2025.04.16 「アムジェン v. サノフィ」 知財高裁令和5年(ネ)10107 ― 機能的クレームにおけるサポート要件の適用と無効理由の再主張の可否 ― Fubuki Fubuki 2025年5月26日 21:31
- 令和7年4月16日判決言渡 令和5年(ネ)第10107号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令 和2年(ワ)第8642号) 口頭弁論終結日 令和7年1月29日 判 決 控 訴 人 アムジエン・インコーポレーテツド 被控訴 人 サ ノ フ ィ 株 式 会 社 (裁判所判例検索ウェブサイト) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94092.pdf 主 文 1 本件控訴を棄却する。
- 2023.09.28 「アムジェン v. サノフィ」東京地裁令和2年(ワ)8642 ― 取得困難を自認した出願後の発明者のメール内容が実施可能要件及びサポート要件の判断に影響した事例 ― 2024.11.14 「医薬系 “特許的” 判例」ブログ アムジェンの米欧の特許クレームは、日本ファミリーの本件特許のような「参照抗体と競合する」という発明特定事項をもつクレームではなく、その抗体を、(a)PCSK9の特定のアミノ酸残基(エピトープ)に結合する及び(b)PCSK9とLDLRの結合をブロック又は抑制するという構成により、機能的に表現するものであった。
- 知財高裁が、抗PCSK9抗体特許がサポート要件に違反するとして当該特許を無効と判断した事例 令和5年5月12日号 特許ニュース KUBOTA アムジェンの抗PCSK9抗体特許に対し、本件特許明細書において、①PCSK9との結合に関して参照抗体と競合する抗体であれば結合中和抗体としての機能的特性を有すること、 ②参照抗体が結合を中和するメカニズム等について明記したとはいえないことから、サポート要件違反であるとし、リジェネロンにより請求された無効審判請求を棄却する審決を取り消す判決が出された(知財高裁令和5年1月26日判決(令和3年(行ケ)第10093号))。
- 「アムジェン v. サノフィ」 知財高裁令和5年(ネ)10107 ― 機能的クレームにおけるサポート要件の適用と無効理由の再主張の可否 ― 2025.04.16 「医薬系 “特許的” 判例」ブログ
- Amgen v. Sanofi 特許侵害紛争(アムジェン v. サノフィ) 2024 6/04 解説・演習 知的財産法
- 欧州における抗体特許──機能的クレームの記載要件── 知 財 管 理 Vol. 73 No. 6 2023 https://www.maiwald.eu/wp-content/uploads/%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E7%AE%A1%E7%90%86-Vol73-No6-p690%E3%80%80%E8%97%A4%E6%9C%AC.pdf アムジェ ン社のEP 2 215 124特許は最終的に維持された クレームでは「配列番号Xと少なくとも90%同 一の配列を有する軽鎖可変領域・・・を含む抗原 結合タンパク質」などの文言により構造特定を 取り入れているが変異を許している。 アムジェン社とサノフィ社の抗体製剤「レパーサ」(アムジェン)と「プラルエント」(サノフィ)を巡る特許係争は,日本では2019年10月30日にアムジェン社の主張を支持する知財高裁判決5)が下された後,サノフィ社の最高裁上告に対し2020年4月24日未受理の決定がなされプラルエント販売停止に至っているが,米国では2019年控訴裁判所CAFCの無効決定によりアムジェン社が敗訴した。欧州では2019年7月にドイツ・デュッセルドルフ地裁が侵害を認め差止を言い渡したが,2020年の欧州アピール審決にてクレームが限定されたため販売は再開され,それぞれ実に異なる結果にたどり着いている。米国では最高裁判所が最近Certiorari上訴受理したことにより無効決定覆しの可能性が出てきて気になるところである。本
- 抗体医薬及び食品用途発明における近年の 審査傾向とその国際比較 令和元年度バイオ・ライフサイエンス委員会 第 2 部会 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3567 配列限定なく登録さ れた特許は抗体医薬特許全体の約3割存在し,抗体機能,競合抗体,抗原を特定して登録された特許も全体の 約 1 割存在していることが判った。配列限定することなく登録される傾向は,日本≒欧州>米国
- 判例研究 機能および特性により特定したバイオ関連発明の 記載要件の充足を認めた事例 -PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件- 知財高判平成30年12月27日平成29年(行ケ)10225号 [プロタンパク質コン ベルターゼスブチリシンケクシン 9 型に対する抗原結合タンパク質] 劉 一 帆 https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2020/10/a727e7a3e979fa2db7f4aeafb58525b3.pdf 、特許庁が下した無効不成立審決に対して、審判請求人である原告X社(サノフィ)が特許権者である被告Y社(アムジエン・インコーポレーテッド)を相手取って提起した審決取消訴訟 本件特許は、Y社製剤およびY社抗体を保護するための特許群の一部であるが、X社抗体は、Y社抗体とはその構造(アミノ酸配列)が異なる。
- 2021.10.07 国内知財情報 機能で特定した抗体の発明は、特許を受けることができるか? 名古屋国際弁理士法人 https://www.patent.gr.jp/articles/p2899/ 機能によって特定した抗体の発明について、記載要件を満たすとの判断がなされた判例(平成31年(ネ)第10014号)抗体をその構造(アミノ酸配列)で特定することなく、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、参照抗体と競合する」という機能のみによって抗体を特定
- 抗体医薬と特許 〈日本知財学会誌〉Vol. 16 No. 1― 2019 : 5- 19 https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ16-1PDF/16-1_p5-19.pdf
- 2019年 令和元年10月30日判決言渡 平成31年(ネ)第10014号 特許権侵害差止請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成29年(ワ)第16468号) 口頭弁論終結日 令和元年7月3日 判 決 控 訴 人 サ ノ フ ィ 株 式 会 社 同訴訟代理人弁護士 三 村 量 一 東 崎 賢 治 中 島 慧 浜 崎 翔 多 同訴訟代理人弁理士 南 条 雅 裕 同補佐人弁理 士 瀬 田 あ や 子 伊 波 興 一 朗 被 控 訴 人 アムジエン・インコーポレーテッド 同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二 山 口 裕 司 多 田 宏 文 同補佐人弁理 士 森 田 裕 主 文 1 本件控訴を棄却する。 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89010.pdf
- https://www.harakenzo.com/jpn/seminar/data/20081107.pdf
抗体特許・出願
- 【出願日】令和7年6月25日(2025.6.25) 特開2025-146842(P2025-146842A)(43)【公開日】令和7年10月3日(2025.10.3)(54)【発明の名称】抗GAL9免疫阻害性結合分子 【請求項1】 第1のガレクチン-9(GAL9)抗原の第1のエピトープに特異的な第1の抗原結合性部位(ABS)を含むGAL9抗原結合性分子であって、前記第1の抗原結合性部位は、P9-01、P9-02A、P9-03、P9-06、P9-07、P9-11、P9-12、P9-14、P9-23、P9-24、P9-25、P9-29、P9-30、P9-34、P9-37、P9-38、P9-40、P9-41、P9-42、P9-43、P9-44、P9-45、P9-46、P9-50、P9-51、P9-52、P9-53、P9-56、及びP9-57から選択されるABSクローンのいずれか1つに由来する3つ全てのVH CDRを含む、GAL9抗原結合性分子。
- 【出願日】令和7年5月14日(2025.5.14) 【請求項1】ヒトクローディン6(CLDN6)タンパク質(配列番号200)と、第2の抗原とに結合する二重特異性抗原結合タンパク質であって、a.前記抗原結合タンパク質は、CLDN6の細胞外ドメイン(ECD)の細胞外ループ2(EL2)に結合し、CLDN6の前記ECDの細胞外ループ1(EL1)には結合しないか、またはb.クローディン3(CLDN3)、クローディン4(CLDN4)、及びクローディン9(CLDN9)のいずれにも結合せず、OVCA429細胞により内因的に発現されるCLDN6への参照抗体の結合を約1200nM未満で阻害するか、またはc.その組み合わせ、である、前記二重特異性抗原結合タンパク質。
- 【出願日】令和6年8月22日(2024.8.22) 【請求項1】プログラム死-1(PD-1)およびプログラム死リガンド-1(PD-L1)間の相互作用を破壊する治療有効量の抗体またはその抗原結合部分を対象に投与することを含む癌に罹患している対象を処置する方法であって、該抗体またはその抗原結合部分はPD-1またはPD-L1に特異的に結合する、方法。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
- 【出願日】令和6年8月9日(2024.8.9) 【請求項1】 配列番号1で規定されるhPD-L1に特異的に結合し、該hPD-L1への結合について抗体1D05と競合し、モチーフX1GSGX2YGX3X4FD (式中、X1、X2、及びX3は独立して任意のアミノ酸であり、X4は存在するか又は存在しないかのいずれかであり、存在する場合、任意のアミノ酸であり得る)を含有するCDRH3を含むV Hドメインを含んでなる、抗体又はその断片。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
- 【出願日】令和4年8月12日(2022.8.12) 特許 有効 (登録公報の発行) 【請求項1】 配列番号1で規定されるhPD-L1に特異的に結合し、該hPD-L1への結合について抗体1D05と競合し、モチーフX1GSGX2YGX3X4FD (式中、X1、X2、及びX3は独立して任意のアミノ酸であり、X4は存在するか又は存在しないかのいずれかであり、存在する場合、任意のアミノ酸であり得る)を含有するCDRH3を含むV Hドメインを含んでなる、抗体又はその断片。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
- 【出願日】令和3年5月17日(2021.5.17) 【翻訳文提出日】令和5年1月16日(2023.1.16) 【請求項1】野生型IL-15のVal3、Ile6、Asp8、またはHis105に対応する1つ以上のアミノ酸残基に変異を含む、IL-15変異ポリペプチド。【要約】ヒトIL-15分子変異体、ならびに前記IL-15変異体および複合変異を含む融合タンパク質を提供する。前記融合タンパク質は免疫細胞の活性化および増殖の媒介をすることができ、腫瘍疾患の治療に使用することができる。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
- 【発明の名称】PD-L1タンパク質が含まれた融合タンパク質およびその用途 特許 有効 (登録公報の発行) 【出願日】令和3年1月6日(2021.1.6) 【翻訳文提出日】令和4年7月20日(2022.7.20) 【請求項1】 PD-L1(programmed cell death-ligand 1)タンパク質および改変された免疫グロブリンFc領域を含む融合タンパク質。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
- 【発明の名称】抗-TIGIT抗体及びその用途 【出願日】平成31年2月28日(2019.2.28) 【翻訳文提出日】令和2年10月23日(2020.10.23) 【要約】本発明は腫瘍免疫抑制因子であるTIGIT(T cell immunoglobulin and immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif[ITIM] domain)に特異的に結合する新規の抗体又はその抗原結合断片、前記抗体又はその抗原結合断片をコードする核酸、前記核酸を含むベクター及び宿主細胞、前記抗体又はその抗原結合断片の製造方法及び前記抗体又はその抗原結合断片を有効成分として含む医薬組成物及びその用途に関するものである。本発明によるTIGITに特異的に結合する抗体又はその抗原結合断片、又はこれを有効成分として含む医薬組成物は好ましくは癌又は腫瘍治療の用途に使われることができる。【請求項1】 配列番号1又は2のアミノ酸配列を含む重鎖(heavy chain)CDR1、 配列番号3又は4のアミノ酸配列を含む重鎖CDR2、及び 配列番号5又は6のアミノ酸配列を含む重鎖CDR3、を含む重鎖可変領域と、 配列番号7又は8のアミノ酸配列を含む軽鎖(light chain)CDR1、 配列番号9又は10のアミノ酸配列を含む軽鎖CDR2、及び 配列番号11又は12のアミノ酸配列を含む軽鎖CDR3、を含む軽鎖可変領域と、 を含む、抗-TIGIT抗体又はその抗原結合断片。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200