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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」の法律の条文は以下のリンク先で読めます。

 

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(mhlw.go.jp)

 

この法律はが制定された背景として、脳卒中心臓病その他の循環器病が、死亡の原因や介護を要する状態となる原因の主要なものとなっていることなど、循環器病が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっているという現状があります。

 

そこで、国を挙げて循環器病の予防に取り組み、健康寿命の延伸等を図ったり、さらには医療及び介護における負担の軽減したりするための循環器病対策を推進することを目的として制定されました。

 

この法律では、国の責務、地方公共団体の責務、医療保険者の責務、国民の責務、保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務が定められています。また、この法律では、国が「循環器病対策推進基本計画」を策定しなければならないとしています。さらに都道府県に対しても同様に「都道府県循環器病対策推進計画」の策定を要請しています。また、厚生労働省は「循環器病対策推進協議会」を設置することと定めています。同様に、都道府県においても「都道府県循環器病対策推進協議会」の設置を努力目標として掲げています。

この法律は平成30年(2018年)12月に成立し、令和元年(2019年)12月に施行されました。

循環器病対策推進基本計画の策定は、令和2年(2020年)10月になされました。

 

参考

  1. 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の施行について(施行通知) 健発1101第1号令和元年11月1日 都道府県知事 殿 厚生労働省健康局長
  2. 令和元年政令第百四十一号循環器病対策推進協議会令 内閣は、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第二十条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
  3. 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年12月14日法律第105号)成立参法の紹介 参議院法制局