特131の2 審判請求書の補正

特許法の条文

(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。

二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。

三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

Geminiによる解説:

特許法第131条の2(審判請求書の補正)は、弁理士試験において「要旨変更の禁止」とその「例外」を整理する非常に重要な条文です。一言でいうと、「後から勝手に言い分(請求の理由)をガラッと変えるのはズルいからダメだけど、一定のルール内なら認めてあげるよ」という内容です。試験対策として、条文を分解してわかりやすく解説します。


第1項:原則と例外

原則:請求書の補正は「要旨変更」をしてはならない。

審判請求書に書いた内容を後から大幅に変えることは、相手方(被請求人)や特許庁にとって不意打ちになるため禁止されています。ただし、以下の3つの例外があります。

  • 第1号:拒絶査定不服審判など(無効審判以外)

    • 無効審判は「当事者対立」なので厳しいですが、拒絶査定不服審判などは対立する相手がいないため、請求の理由(第131条1項3号)を後から変えても比較的寛大に許されます。

  • 第2号:審判長の許可(後述する2項の内容)

    • 無効審判であっても、審判長が「これならいいよ」と許可した場合はOKです。

  • 第3号:補正命令に基づく補正

    • 特許庁から「ここ直して」と言われた(第133条1項)部分を直すのは、当然認められます。


第2項:特許無効審判における「要旨変更」の許可

ここは論文試験でも頻出の**「要旨変更補正の要件」**です。特許無効審判において、本来ダメなはずの要旨変更が認められるための条件が書かれています。

【共通要件】

  1. 審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであること。

  2. 決定をもって許可すること。

【個別要件(いずれかが必要)】

  • 第1号:訂正請求への対応

    • 相手(特許権者)が防御のために「訂正」をしてきたら、攻撃側(請求人)もそれに対応して攻撃理由を変える必要があるため、認められます。

  • 第2号:合理的な理由 + 相手方の同意

    • 「最初から言えなかった真っ当な理由」があり、かつ「相手がいいよと言っている」なら、認めても問題ないという判断です。


第3項:許可できないタイミング

「副本の送達前」は許可できない。

無効審判の請求書が相手(特許権者)に届く前であれば、そもそも「要旨変更」を議論するステージにありません。第2項の許可制度は、あくまで相手に書類が届き、審理が本格化し始めてからのルールです。


第4項:不服申し立ての禁止

「補正を許すかどうか」の決定に対して文句は言えない。

審判長の「補正していいよ(またはダメだよ)」という判断に対して、それ単独で不服を申し立てることはできません。これを認めると、審判の本筋が進まなくなってしまうからです。


弁理士試験対策のチェックポイント

項目 ポイント
主体的要件 審判長が決定で行う(2項)
客観的要件 不当遅延のおそれがない + (訂正請求対応 or 合理的理由+同意)
不服申立て 独立して不服申し立ては不可(4項)
注意点 無効審判以外の「請求の理由」の補正は、常に要旨変更にならない(1項1号)

💡 ワンポイントアドバイス

短答試験では「無効審判において、相手方の同意があれば常に要旨変更の補正ができる」といった×肢がよく出ます。「不当に遅延させるおそれがないこと」という審判長の裁量判断が必要な点を忘れないようにしましょう。