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特許法などの条文に特有の言葉遣いの意味や解釈

ANDやORがどこからどかまでを指すかなど、条文の読み取り方を間違うと大変です。決まり事なので、日常的な日本語だとは思わずに定義や語法を最初に知っておく必要があると思います。

項目は、条、項、号 と分類されていますが、第1項はなぜか数字が振られていません。不思議です。また、条という文字は条文にありますが、項、号という語句は数字とともには使われていません。ただし、条文の中で言及、参照するときには使われています。

条文の読み方(特許法を例に) 小山特許事務所 チャンネル登録者数 1030人