特79条「先使用権」とは?

実務上最も重要で、かつ最もトラブルになりやすい「先使用権(せんしようけん・79条)」について、ゼロから解説します。これは一言で言うと、「早い者勝ちの特許ルールにおける、唯一の『例外』」であり、「老舗(しにせ)を守るための権利」です。

1. 先使用権(79条)のストーリー

~「頑固オヤジのラーメン屋」VS「大手チェーン」~

【登場人物】

  • あなた(Aさん): 昔ながらのラーメン屋の店主。秘伝のスープを開発し、細々と営業中。特許なんて興味なし。

  • B社(大手): 後から同じようなスープを開発し、すぐに特許出願した企業。

【第1幕:ある日突然の警告】

あなたは、もう5年も前から「秘伝スープ」でラーメンを売っていました。

ある日、大手B社があなたの店に来てこう言います。

「このスープの製法、先月うちが特許を取りました。あなたがこれを使うのは特許権侵害です。今すぐ店を閉めるか、ライセンス料を払ってください!」

【第2幕:あなたの反論】

あなたは怒ります。「ふざけるな! 俺はあんたたちが特許を出すずっと前からこの味でやってるんだ! パクったわけじゃない!」

しかし、B社は冷たく言います。

「特許法は『先願主義(早い者勝ち)』です。先に発明したかどうかは関係ない。先に『出願(手続き)』をした我々が勝者なんです」

【第3幕:79条の救済】

B社の言うことは原則としては正しいのですが、これではあまりにあなたが可哀想ですよね。

そこで登場するのが「先使用権(79条)」です。

法律の結論:

「Aさんは、B社が出願する『前』から、そのスープを作っていた実績がある。

だから、特許権に関係なく、タダ(無償)でそのまま店を続けてよし!」

これが先使用権です。


2. なぜ「タダ」で使えるのか?

中用権や後用権は「お金(対価)」が必要でしたが、先使用権はタダ(無償)です。なぜなら、「あなた(Aさん)には1ミリも落ち度がないから」です。

  • あなたは誰のアイデアも盗んでいません(独自に発明した)。

  • あなたはB社より先に事業を始めていました。

  • ただ「特許庁に手続きしなかった」だけです(特許を取るかどうかは自由です)。

先にやっていた人」の既得権(今まで通りの生活)を守るのは当然のことなので、B社にお金を払う義理はないのです。


3. 先使用権が成立するための「3つの条件」

「前からやってました」と口で言うだけではダメです。以下の3つを証明する必要があります。

① 特許出願の「際(瞬間)」にやっていること

B社が特許庁に書類を出した「その日時(分単位)」の時点で、すでにあなたが事業を始めている必要があります。「B社が出した翌日に始めました」ではダメです。0.1秒でも負けてはいけません。

② 「善意」であること(盗んでいないこと)

ここでいう善意は、「B社の発明を知らずに、独自に発明した(または正当な人から教わった)」という意味です。B社の研究所から盗み出したネタで先に工場を作っても、先使用権は認められません。

③ 事業の「準備」でもOK

ここが重要です。まだラーメンを1杯も売っていなくてもOKです。

「店舗を契約した」「寸胴鍋を発注した」「メニュー表を印刷した」といった、「即時実施の意図を持って、客観的な準備が進んでいる」段階であれば、先使用権は発生します。

4. 唯一の弱点:「範囲」の限定

~「そのまま」ならいいけど、「拡大」はダメ~

先使用権は「今まで通り続けていいよ」という権利であって、「特許権者より強くなる権利」ではありません。

そのため、「事業の目的の範囲内」という制限がつきます。

  • 〇 OKな例: ラーメン屋をそのまま続ける。売上が伸びて生産量が増える。

  • × ダメな例: 「お、このスープ特許取れるくらい凄いのか! よし、全国展開して工場を建てて、カップ麺としてコンビニで売りまくろう!

このように、特許出願の時点で計画していなかったようなビジネスの大転換(種類の変更など)を行うと、そのはみ出した部分は特許権侵害になります。

5. まとめ(79条 単体)

  • どんな権利?: 特許出願よりからやっていた人が、そのまま続けられる権利。

  • お金は?: 不要(タダ)。

  • 条件は?: 「独自に発明したこと」と「出願時点で事業(または準備)をしていたこと」の証明。

  • 注意点: 証拠(日付入りの日誌、図面、領収書など)がないと裁判で負ける。「知財管理(証拠確保)」が超重要。

 

それでは、「4つの権利」を、一気に横並びにして比較します。

1. 全体像:タイムラインで位置をつかむ

まず、「いつ、ビジネスを始めたか?」で大きく2つのグループに分かれます。

  • グループA:出願の「前」からやっていた

    • $\rightarrow$ 先使用権 (79条)

    • (特許のレースが始まる前から走っていた人)

  • グループB:特許が「一度死んでから」始めた

    • $\rightarrow$ 中用権 (80条)、回復後 (112条の3)、後用権 (176条)

    • (レースが中断している隙にコースに入ってきた人)


2. 決定版! 4大権利の比較表

「お金(対価)がいるか?」と「特許権者に落ち度はあるか?」に注目して見てください。

権利の名前 条文 発生タイミング 対価 (お金) 判定のロジック (心の声)
先使用権 79条 出願の 不要 (タダ) 「私が元祖です。後から来たお前に金を払う義理はない!」
回復後の実施権 112条の3 特許料の未納による消滅期間 不要 (タダ) 「期限を守らなかった権利者が悪い。タダで使われても自業自得。」
中用権 80条 無効審判で権利者が交代する前 必要 (有料) 「元の権利者もかわいそうだけど、新しい権利者への敬意(金)は払おう。」
後用権 176条 再審で特許が復活する前 必要 (有料) 「権利者は騙された被害者だ。ビジネスは認めるから、家賃は払ってあげて。」

3. 「タダ」か「有料」かの境界線はどこ?

ここが一番の悩みどころですが、実はシンプルなルールがあります。

【タダ(無償)になるケース】

「権利者側に重大なミスがある」 or 「使う側が圧倒的に正しい」

  • 79条: 使う側(先使用者)は、独自に発明した正義の人です。文句なしでタダ。

  • 112条の3: 権利者が「期限管理ミス」という大失態を犯しています。ペナルティとしてタダ。

【有料(有償)になるケース】

「権利者側には罪がない(または薄い)」

  • 80条・176条: どちらも、審判や裁判という「公的な判断」が二転三転した結果、巻き込まれたケースです。

    • 権利者は、好きで特許を失ったわけではありません。

    • だから、「せめてお金くらいは払ってバランスを取ろう(衡平の原則)」となります。


4. 実践! ケーススタディ(クイズ)

以下の状況で、Aさんはどの権利を主張すべきでしょうか?また、お金は必要でしょうか?

ケース1:

Aさんは、ライバルB社が特許出願する1年前から、工場で製品を作っていた。B社から警告状が届いた。

  • 正解: 先使用権 (79条)

  • お金: 不要

  • 解説: 「出願前から」なのでこれ一択です。

ケース2:

B社の特許が「特許料未納」で消えているのを見て、Aさんは工場を作った。その後、B社が追納して復活した。

  • 正解: 回復後の通常実施権 (112条の3)

  • お金: 不要

  • 解説: 権利者のミス(未納)なので、AさんはタダでOKです。

ケース3:

B社の特許が無効審決で確定した。Aさんはそれを見て工場を作った。しかし、実は証拠が偽造で、再審によりB社の特許が復活した。

  • 正解: 後用権 (176条)

  • お金: 必要

  • 解説: Bさんは被害者なので、Aさんは対価を払う必要があります。


5. 最後に:初学者が間違えやすいポイント

最後に、これだけは気をつけてください。

  • 「いつ始めたか」を確認する癖をつける!

    • トラブルになったら、まず**「出願日」**を見ます。

    • それより前なら「79条(最強・タダ)」。

    • それより後なら、「特許が死んでいた空白期間はあるか?」を探します。

  • 「中用権」という言葉を乱用しない!

    • 80条以外(特に112条の3)を中用権と呼ぶのは、プロの前では禁物です。

これで、中用権・後用権・先使用権の3大セット(+112条の3)の解説は完結です!法律の「公平さを保とうとする意図」が見えてくると、丸暗記しなくても答えが出るようになりますよ。