特50の2「既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知」

特許法

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

プロンプト:この条文をできるだけわかりやすく説明して!弁理士試験が解ける程度の「解像度」で。

Claude Opus 4.6:

特許法50条の2:「既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知」

一言でいうと

分割出願の関係にある出願間で、親(または兄弟)出願で既に通知済みの拒絶理由と同じ理由で拒絶しようとするなら、「これは前に他の出願で通知した拒絶理由と同一ですよ」と教えてあげなさい、という規定。


なぜこの規定があるのか

分割出願(44条)を使うと、元の出願と「同時にされた」ものとして扱われる。ここで問題になるのが、出願人が分割出願を利用して、親出願で拒絶された内容をそのまま(または実質同じ形で)もう一度審査させようとするケース

これを放置すると審査が堂々巡りになる。そこで50条の2は、「同一の拒絶理由ですよ」と通知させることで、その拒絶理由通知に対する応答(補正)の範囲を17条の2第5項で厳しく制限する(いわゆる最後の拒絶理由通知と同等の補正制限がかかる)仕組みにつなげている。


条文の構造を分解すると

①対象となる出願の関係

「他の特許出願(…第44条第2項の規定が適用されたことにより…同時にされたこととなっているものに限る。)」

分割出願の関係にある出願同士。「当該特許出願」と「他の特許出願」の少なくともいずれか一方に44条2項(出願日の遡及)が適用されていればよい。つまり、親子関係だけでなく、兄弟分割(孫分割等)も含む

②どの「通知」と同一か

「前条…の規定による通知」

→ 50条の拒絶理由通知。括弧書きで159条2項(拒絶査定不服審判での拒絶理由通知)・163条2項(前置審査での通知)を準用している場合も含む。つまり、審査段階だけでなく、審判・前置審査段階で通知された拒絶理由も「他の出願での通知」としてカウントされる

③出願人の知り得た状態(除外要件)

「当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。」

→ その分割出願の審査請求をする前に、出願人がその拒絶理由通知の内容を知ることができなかった場合は、同一の旨の通知をしなくてよい(=補正制限もかからない)。

趣旨は手続的公平。出願人が知らない間に他の出願で拒絶理由が通知されていたなら、それを前提に補正制限するのは酷だから。

④効果

「その旨を併せて通知しなければならない」

→ 審査官の義務。通知されると、出願人は17条の2第5項各号の補正制限(限定的減縮・請求項の削除等)を受ける。つまり実質的に**「最後の拒絶理由通知」と同じレベルの補正制限**がかかる。


試験対策上のポイント

  • 50条の2の通知 ≠ 最後の拒絶理由通知。条文上の位置付けは異なるが、補正制限の効果(17条の2第5項)は同じくかかる、という整理。
  • 「知り得る状態になかったものを除く」の要件は、審査請求時を基準に判断する。
  • 44条2項の適用による「同時出願」関係が前提なので、出願変更(46条)や実用新案登録に基づく特許出願(46条の2)は対象外
  • 174条2項による準用で、再審についても159条2項が準用される点の括弧書きも押さえておくとよい。

プロンプト:

審査が堂々巡り って、分割って何度でも(理論上は)無限にできるんだっけ?

Claude Opus 4.6:

いい質問ですね。結論から言うと、理論上は、要件を満たす限り何度でもできます

分割出願の回数制限

条文上、44条1項は分割の回数を制限していません。つまり、分割出願からさらに分割(孫分割)、そこからさらに分割(ひ孫分割)…ということが制度上は可能です。

ただし時期的制限がある

44条1項各号で分割できる時期は限定されています。

  • 1号:補正ができる時・期間内(17条の2第1項)
  • 2号:特許査定の謄本送達日から30日以内
  • 3号:最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内

なので「永遠に自由に」というわけではなく、これらの時期的窓が開いているときにだけ分割できます。ただ、新たな分割出願にまた拒絶理由通知が来れば補正可能時期(1号)が開き、拒絶査定が来れば3号の窓が開く…という形で、実務上かなり長期間にわたって繰り返せる構造になっています。

だからこそ50条の2が必要

回数制限がないからこそ、出願人が「親出願で拒絶された内容を実質同じまま分割出願で再チャレンジ」を繰り返す余地がある。これを放置すると審査リソースが浪費されるので、50条の2で同一拒絶理由の通知→17条の2第5項の補正制限、という形で実質的なブレーキをかけているわけです。

試験的には、「分割の回数制限はない」「時期的制限はある」「それでも繰り返し可能な構造だから50条の2の趣旨が活きる」というセットで押さえておくとよいと思います。