不正競争防止法第2条第1項第1号から第22号までの号の番号と内容は暗記しないといけないのでしょうか?AIに訊いたら暗記必須とのことでしたので、語呂合わせで覚えることにしました。自分で考案したものです。
しゅう ちょ たい、えい アク ア と アク ア、ぎ、げん アク ア と アク ア、DP,どさん、しんだい
とくに意味はありません。語呂が良くて覚えやすいと思います。早口で唱えれば唱えるほど、頭に入ります。漢字で書くと、
周著態、営悪あ図悪あ、技、限悪あ図悪あ、DP、ド産、信代
DはDVDのプロテクトを破る行為、PはPPV(Pay Per View)のプロテクトを破る行為です。1条と18条の条文を自分で読んでも違いがわかりにくかったのですが、AIに訊いたらコピー防止(コンテンツ保護)とアクセス制限(サービス保護)という違いだそうです。DVDやPPVは実例に過ぎませんが、内容を思い出しやすいようにあえて具体的なものにしました。「営悪あ図悪あ」は営業秘密に関することでひとまとまり、「限悪あ図悪あ」は、限定データに関することでひとまとまりです。「悪」は悪意もしくは重過失によりの意味、「あ」は「あとから知って」の意味です。営業秘密に関する、4号や7号は、一次取得者の行為、5号、6号や8号、9号は2二次取得者の行為です。限定提供データの条文に関しても同じ構造になっています。構造がわかれば、暗記すべきことが激減します。
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
- 周:周知の商品等表示の混同惹起行為
- 著:著名な商品等表示にフリーライド(タダ乗り)する行為
- 態:商品形態模倣行為
- 営:営業秘密を不正手段で取得・使用・開示する行為
- 悪:営業秘密不正取得行為の介在を知って(悪意)もしくは知らないで(重過失)取得・使用・開示する行為
- あ:取得したあとに営業秘密不正取得行為の介在を知って(善意→悪意)もしくは重過失で使用・開示する行為
- 図:図利加害目的で営業秘密を使用・開示する行為(「営業秘密不正開示行為」)
- 悪:営業秘密不正開示行為であることを知って(悪意)もしくは知らないで(重過失)使用・開示する行為
- あ:取得したあとに営業秘密不正開示行為の介在を知って(善意→悪意)もしくは重過失で使用・開示する行為
- 技:技術上の秘密の使用により生じた物(営業秘密侵害品)を譲渡等する行為
- 限:限定提供データを不正な手段で取得(「限定提供データ不正取得行為」)・使用・開示する行為
- 悪:限定提供データ不正取得行為の介在を知って(悪意)もしくは知らないで(重過失)取得・使用・開示する行為
- あ:取得したあとで限定提供データ不正取得行為の介在を知って(善意→悪意)開示する行為
- 図:図利加害目的で限定提供データを使用・開示する行為(「限定提供データ不正開示行為」)
- 悪:限定提供データ不正開示行為であることを知って(悪意)もしくは知らないで(重過失)使用・開示する行為
- あ:取得したあとで限定提供データ不正開示行為の介在を知って(善意→悪意)開示する行為
- D:DVDの複製プロテクトを外すソフトが一例。コピー防止(コンテンツ保護)が主旨。技術的制限手段により制限されている影像の視聴等の当該技術的制限手段の効果を妨げる装置・プログラムなどを譲渡などする行為又はそのような効果の役務を提供する行為
- P:Pay Per View (PPV)のプロテクトを外すソフトが一例。アクセス制限(サービス保護)が趣旨。「お金を払った特定の人にしか見せない」という仕組みを守るため。技術的制限手段の効果を妨げることによって特定の者以外の者に影像の視聴等を可能とする装置・プログラムなどを譲渡などする行為又はそのような役務を提供する行為
- ド:図利加害目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
- 産:原産地、品質などを誤認させる行為
- 信:競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為
- 代:代理人が商標権者の承諾なしに商標を使用などする行為
構造的な対称性や、条文同士の関連性、まとまりを意識すると覚えやすいと思います。
営悪あ図悪あ の6個の条文はは営業秘密に関すること
限悪あ図悪あ の6個の条文は限定提供データに関すること
で、その内側の構造はほとんど同じです。
営悪あ は、「取得」に関すること、後半の 図悪あ は「開示」に関することです。
限悪あ は、「取得」に関すること、後半の 図悪あ は「開示」に関することです。
原文も示しておきます
- 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
- 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
- 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
- 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第七号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)
- その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
- その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
- 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
- その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
- その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
- 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)
- 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
- 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為
- その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
- 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
- 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
- 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
- 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
- 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
- パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為