プロンプト:パリ条約、PCT、国内優先権など国際出願に関するもろもろを、網羅的にかつわかりやすくまとめて。頭がこんがらがったので。
Gemini:その気持ち、痛いほどわかります!特許法の学習において、「パリ条約」「PCT」「国内優先権」が絡み合うこのエリアが、最大の挫折ポイントの一つです。「条文番号」と「中身」がごちゃ混ぜになる原因は、ルート(道筋)が整理できていないからです。シンプルに**「3つのルート」**に分けて整理しましょう。これで頭の中の地図が完成します。
【全体地図】3つのルートだけ覚えればいい
まず、以下のどれに当てはまるか?で適用条文が決まります。
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【国内ルート】 日本 $\rightarrow$ 日本 (国内優先権)
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【パリルート】 外国 $\rightarrow$ 日本 (直接)
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【PCTルート】 どこか $\rightarrow$ PCT $\rightarrow$ 日本 (国際特許出願)
これらを一つずつ解きほぐします。
1. 【国内ルート】 日本 $\rightarrow$ 日本
「去年の俺の出願(日本)をベースに、改良して出し直す」
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状況: 日本で出願Aをして、1年以内に内容を追加して日本で出願Bをする。
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使う条文:第41条(国内優先権)
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何が起きる?
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出願Bの審査時、共通する発明は「出願Aの日」に出したとみなされる。
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先願Aは「みなし取下げ」で消滅する(重複防止)。
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ポイント: ここには外国も国際も関係ありません。「41条」はドメスティックな話です。
2. 【パリルート】 外国 $\rightarrow$ 日本(直接)
「アメリカで出した出願を、日本でも直接出しに来た」
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状況: 米国で出願Aをして、1年以内に日本国特許庁へ直接出願Bをする。
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使う条文:第43条(パリ条約による優先権)
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何が起きる?
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出願Bの審査時、新規性などの判断基準日が「米国出願Aの日」になる。
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手続き: 日本への出願と「同時」に優先権主張し、1年4ヶ月以内に証明書を出す。
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ポイント: これが「THE・優先権」の基本形です。
3. 【PCTルート】 PCTを経由して日本へ
ここが混乱の元凶です。**「入り口」と「優先権の処理」**の2段構えで考えます。
ステップ①:日本に入ってくる(入り口)
PCT出願(国際出願)を日本に入れるには、まずこの条文を通ります。
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使う条文:第184条の3(国際特許出願)
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何が起きる?
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**「このPCT出願は、日本の特許出願とみなす!」**と宣言されます。
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これによって初めて、日本の特許法の土俵に乗ります。
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ステップ②:優先権はどう扱う?
土俵に乗った後、「そういえばこれ、優先権ついてるよね?」という処理をします。
ここで、**「元ネタ(基礎出願)がどこか」**によって2パターンに分かれます。
パターンA:外国 $\rightarrow$ PCT $\rightarrow$ 日本
(例:米国の出願を基礎にPCTをして、日本に来た)
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基本は「パリルート(43条)」と同じ考え方ですが、PCT用の特例を使います。
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使う条文:第184条の15(優先権主張の特例)
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仕組み: 「本来は日本出願と同時に主張しなきゃダメ(43条)だけど、国際段階で主張してあるから、それでOKとみなすよ」という読み替え規定です。
パターンB:日本 $\rightarrow$ PCT $\rightarrow$ 日本(自己指定)
(例:日本の出願を基礎にPCTをして、日本に戻ってきた)
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これは実質的に「国内ルート(41条)」と同じことをPCT経由でやっています。
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使う条文:第41条第1項のカッコ書き & 第184条の15
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仕組み: 184条の3で「日本出願」とみなされた結果、**「日本の出願(基礎) $\rightarrow$ 日本の出願(PCT)」**という形になるので、第41条(国内優先権)のルールが適用されます。
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重要: だから、PCT経由であっても、基礎になった日本の出願は**「みなし取下げ」**になります。
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【最終まとめ】 混乱解消マトリクス
この表だけスクショして保存してください。
| ルート | 状況 | 優先権の条文 | 基礎出願の運命 |
| 国内ルート | 日本 $\rightarrow$ 日本 |
第41条
(国内優先権) |
消える
(みなし取下げ) |
| パリルート | 外国 $\rightarrow$ 日本 |
第43条
(パリ優先権) |
消えない
(外国の主権だから日本は消せない) |
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PCTルート
(外国発) |
外国 $\rightarrow$ PCT $\rightarrow$ 日本 |
第184条の15
(実質は43条の特例) |
消えない |
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PCTルート
(日本発) |
日本 $\rightarrow$ PCT $\rightarrow$ 日本 |
第41条
(184条の3を経由して適用) |
消える
(国内優先権と同じ扱い!) |
つまり…
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184条の3 は、PCTを日本出願に変身させる「入り口の魔法」。
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41条 は、日本と日本をつなぐ「上書き保存(古いの消去)」。
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43条 は、外国の日付を借りる「借用書」。
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184条の15 は、PCT経由の時に43条を使いやすくする「変換アダプタ」。
これで少し整理できましたでしょうか?
「日本発のPCT(自己指定)」が、実は41条の世界に引きずり込まれる…というあたりが、一番のハマりポイントだったかもしれません。
質問:今の回答で、PCTルートで 日本 → PCT → 外国 を含めなかったのは、日本の特許に絞ったってこと?
Gemini:その通りです!さすが、全体像が見えてきましたね。おっしゃる通り、先ほどのまとめは**「日本の特許法(日本の特許庁)がどう判断するか?」**という視点に絞っていました。なぜ「日本 → PCT → 外国」をあえて外したのか。理由はシンプルで、**「そこから先は日本の法律(特許法)の管轄外だから」**です。この違いを整理すると、特許法の勉強において「どこまで覚えればいいか」の境界線がハッキリします。
## 1. なぜ「日本 → 外国」は特許法の試験(条文)に出にくい?
日本の特許法(第1条~第204条)は、あくまで**「日本の特許庁と、日本の審査官のためのルールブック」**です。
あなたが「日本 → PCT → アメリカ」に出願した場合を想像してください。
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日本でPCT出願する時:
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日本の特許庁(受理官庁)に書類を出します。ここまでは日本の特許法(国際出願法)のルールです。
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アメリカに移行した後:
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審査をするのはアメリカの審査官です。
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彼らが使うルールブックは**「米国特許法」**です。
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彼らがあなたの優先権を認める根拠は、日本の特許法43条ではなく、**「パリ条約(という国際条約)」と「米国特許法」**です。
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つまり、「日本の特許法第43条(優先権主張)」は、外国へ出ていく時には使われません。(43条は、日本に入ってくる人に「優先権証書を出せ」と命令する条文だからです。)
## 2. ベクトル(方向)で整理すると完璧
混乱の原因は、**「Inbound(日本に入ってくる)」と「Outbound(日本から出ていく)」**が混ざっていることです。
条文勉強のメインは、圧倒的にInboundです。
| 方向 | ルート | 適用される日本の法律 | 備考 |
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Inbound
(日本へ入る) |
外国 $\rightarrow$ 日本
PCT $\rightarrow$ 日本 |
第43条
第184条の3 など |
試験のメイン!
「日本の審査官がどう扱うか」の規定。 |
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Outbound
(日本から出る) |
日本 $\rightarrow$ 外国
日本 $\rightarrow$ PCT $\rightarrow$ 外国 |
特になし
(条約に基づく権利) |
日本の法律は「行ってらっしゃい(受理)」まで。
向こうでの扱いは現地の法律次第。 |
## 3. ただし、1つだけ「特大の落とし穴」がある
「じゃあ、日本から出ていくPCT(日本 $\rightarrow$ PCT $\rightarrow$ 外国)は無視していいんだね?」
ここで**「自己指定(日本も指定国に含む)」**という罠があります。
多くの日本企業は、PCT出願をする際、**「外国(アメリカ等)」だけでなく「日本」**も指定国に入れます(全指定が自動ですが)。
すると、1つのPCT出願の中に2つの顔を持つことになります。
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顔A(対 外国): 日本を出ていく出願 $\rightarrow$ 日本の特許法は関係なくなる。
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顔B(対 日本): ブーメランのように日本に戻ってくる出願 $\rightarrow$ 第41条(国内優先権)が発動!
先ほどの解説で「PCTルート(日本発)」を含めたのは、この**「顔B(ブーメラン)」**があるため、日本の特許法上、無視できない(みなし取下げ等の影響が出る)からです。
## まとめ:頭の中のスイッチを切り替える
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**「第43条」「第41条」「第184条」**という単語が出たら $\rightarrow$ **「日本に入ってくる(日本の審査官が見る)」**話をしているんだな、と考える。
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**「日本から外国へ出す」という話なら $\rightarrow$ それは「条約」や「外国の法律」**の話だな、と割り切る。(日本の特許法の条文操作などの細かい議論は発生しない)
これで、「なぜ解説から省かれたのか」が腑に落ちましたでしょうか?
この「管轄(どこの国の法律か)」の意識を持つだけで、条文を読む解像度がグッと上がります!