Gemini:
「承継(しょうけい)」という言葉は、日常ではあまり使いませんが、知財の世界では**「バトンタッチ」**だと考えると分かりやすくなります。特に特許法34条は、短答試験で「出願前」と「出願後」の違いを入れ替えて受験生を翻弄してくる要注意ポイントです。
1. 承継(しょうけい)とは?
「承継」とは、特定の権利や義務を、前の人から引き継ぐことを指します。
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一般承継(いっぱんしょうけい): 相続や会社の合併など、まとめて全部引き継ぐこと。
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特定承継(とくていしょうけい): 売買や譲渡など、特定の権利だけをピンポイントで引き継ぐこと。
2. 特許法第34条第4項を噛み砕いて説明
この条文は、**「出願した『後』に、特許を受ける権利を誰かに譲った(特定承継した)場合」**のルールです。
特許法第34条第4項(超訳):
特許を出願した後に、その権利を誰かに譲っても、特許庁長官に「届け出」をしない限り、その譲渡はなかったものとみなすよ。(=効力が発生しない)
なぜこのルールがあるのか?
特許庁側からすると、「今、誰がこの出願の本当の持ち主なのか」がハッキリしていないと、審査の結果を誰に送ればいいか分からなくなって困るからです。だから、*「届け出を出すまでは、新しい持ち主とは認めない!」という強いルールにしています。
3. 承継のタイミングと「届け出」の必要性
ご質問の「必ず届け出が必要?」という点については、タイミングによって答えが変わります。ここが試験で一番狙われるところです。
| タイミング | 承継の種類 | 届け出(特許庁への手続)の扱い |
| 出願前 | すべて | 届け出という概念はありません。「正しい承継人」の名前で出願すればOKです。 |
| 出願後 | 特定承継(売買など) | 届け出をしないと、名義変更の効力が出ません(34条4項)。 |
| 出願後 | 一般承継(相続など) | 効力はすぐに発生しますが、遅滞なく届け出をする必要があります(34条5項)。 |
4. 届け出ずに特許出願しても「拒絶」されるだけ?
ここが少し複雑ですが、非常に鋭い質問です。2つのパターンに分けて解説します。
パターンA:出願「前」に承継したのに、間違った人が出願した場合
例えば、会社が発明者(社員)から権利を譲り受けたのに、社員の名前で出願してしまった場合などです。
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結果: これは**「冒認出願(ぼうにんしゅつがん)」**と呼ばれ、**拒絶理由(49条7号)**になります。
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理由: 「特許を受ける権利を持っていない人」が出願してしまったからです。
パターンB:出願「後」に譲ったのに、名義変更(届け出)を忘れた場合
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結果: 拒絶されるのではなく、**「特許庁からは、元の持ち主のまま扱われる」**ことになります。
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リスク:
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審査の通知(拒絶理由通知など)が、新しい持ち主ではなく**「元の持ち主」に届いてしまう**。
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そのまま特許になった場合、「元の持ち主」の名前で登録されてしまう。
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後から慌てて直そうとしても、手続きが非常に煩雑になります。
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5. まとめ:チェックポイント
短答試験でこの問題が出たら、以下のステップで考えてください。
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それは**出願「前」の話か、「後」**の話か?
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「後」の話なら、**売買(特定承継)**か、**相続(一般承継)**か?
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売買なら**「届け出が効力発生の条件(34条4項)」**。届け出なきゃゼロと同じ!
アドバイス
「承継」の論点は、今回の**34条(受ける権利)と、後の章で出てくる98条(特許権)**のルールを混ぜて出題されるのが定番です。
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受ける権利:届け出をしないと効力が発生しない(34条4項)
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特許権:登録をしないと効力が発生しない(98条1項1号)