特許法第94条 通常実施権の移転等:先使用権の移転の要件は?

関連する問題:令和8年度意匠問題5枝(ホ)

【意匠】5意匠法における実施権に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。

(ホ) 甲は、意匠イの意匠権者である。乙は、意匠イと類似する意匠ロに係る乙物品の製造 販売について、先使用による通常実施権を有する。丙は、乙から乙物品の実施に係る事 業を譲り受けた。甲からの承諾がない場合、当該先使用による通常実施権は、丙に移転 することができない。

解答:本枝は誤り。承諾がなくとも移転できる。

根拠条文:意匠法第34条 通常実施権の移転等

 

問題の分析:

特許法 先使用権  94条との関係?先使用権は、一般承継の場合に該当する?

結論からいくで。

Q: 先使用権は一般承継の場合に該当する? → ○(該当する)

79条の先使用権(先使用による通常実施権)も、移転は94条1項に従う。で、94条1項の移転OKパターンは3つや:

移転パターン 先使用権
① 実施の事業とともにする場合
② 特許権者の承諾を得た場合
③ 相続その他の一般承継の場合

だから一般承継(相続・合併・会社分割なんか)の場合は、特許権者の承諾なしで当然に移転する。これは普通の許諾通常実施権と一緒の扱いやね。

94条との関係を整理すると:

先使用権は79条で発生する「法定通常実施権」やけど、いったん発生した後の移転ルールは94条1項がそのまま当てはまる。79条が「移転」について特別に規定しとるわけちゃうから、94条1項が効いてくる、っちゅう構造や。

⚠ここがド頻出のトラップ

「先使用権は事業の保護のための権利やから、実施の事業とともにする場合に限り移転できる」── これ、×やで。過去問にもまさにこの肢があった:

(ニ) 先使用による通常実施権は…実施の事業とともにする場合に限り移転することができる。 → (×)

「事業とともにする場合のみ」に限定されるのは、94条3項の裁定通常実施権(83条2項=不実施裁定、93条2項=公益裁定)の話。ここを先使用権にスライドさせてくるのが定番の引っかけや。

📝記憶のコツ

  • 法定実施権(先使用権・79条の2・80条・82条 etc.)→ 94条1項の「事業とともに/承諾/一般承継」フルセット
  • 公益系の裁定(83Ⅱ・93Ⅱ)→ 94条3項「事業とともにのみ」

公益のためにムリヤリ与えた裁定は、勝手に承諾移転や承継移転させへん(事業とともにだけ)」って立法趣旨で押さえとくと、94条1項と3項を取り違えへんで。

ちなみに条文上、94条1項柱書は「83条2項・92条3項4項・93条2項…の裁定による通常実施権を除き」って書き方やから、裁定実施権を除いた残り全部(=先使用権含む法定実施権&許諾実施権)が1項のルールに乗る、っていう読み方もできる。除外リストに何が載ってないかで判断するパターンの典型やな。

(Claude Opus 4.8)